○美馬市稲育苗施設条例

平成17年3月1日

条例第161号

(設置)

第1条 農業経営での共同による農作業の省力化を図るため、稲育苗施設を設置する。

(位置)

第2条 稲育苗施設の位置は、次のとおりとする。

美馬市穴吹町三島字舞中島1841番地9

(利用料)

第3条 稲育苗施設の利用料は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の定めるもののほか、稲育苗施設に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月12日条例第262号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市稲育苗施設条例

平成17年3月1日 条例第161号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第161号
平成17年10月12日 条例第262号