○美馬市稲育苗施設条例
平成17年3月1日
条例第161号
(設置)
第1条 農業経営での共同による農作業の省力化を図るため、稲育苗施設を設置する。
(位置)
第2条 稲育苗施設の位置は、次のとおりとする。
美馬市穴吹町三島字舞中島1841番地9
(利用料)
第3条 稲育苗施設の利用料は、規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の定めるもののほか、稲育苗施設に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第262号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
平成17年3月1日 条例第161号
(平成18年4月1日施行)