○美馬市農機具保管庫及び共同農作業所条例

平成17年3月1日

条例第162号

(設置)

第1条 歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の産業の振興と職業の安定を図るため、美馬市農機具保管庫及び共同農作業所(以下「農機具保管庫等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農機具保管庫等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

土ヶ久保農機具保管庫及び共同農作業所

美馬市美馬町字北土ヶ久保81番地3、82番地、85番地、字玉振前18番地1、字玉振前29番地2、33番地1、字助松102番地2

境目農機具保管庫及び共同農作業所

美馬市美馬町字境目190番1地先、字竹ノ内97番地1

(利用の承認)

第3条 農機具保管庫等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用の不承認)

第4条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。

(利用者の守るべき事項)

第5条 農機具保管庫等の利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 農機具保管庫等の秩序及び清潔を保つこと。

(2) 農機具保管庫等の施設又は設備を損傷しないこと。

(3) その他市長の指示する事項に従うこと。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、農機具保管庫等の施設又は設備に損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町農機具保管庫並びに共同農作業所の設置及び管理に関する条例(昭和55年美馬町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第263号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

美馬市農機具保管庫及び共同農作業所条例

平成17年3月1日 条例第162号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第162号
平成17年10月12日 条例第263号
令和3年3月18日 条例第13号