○美馬市農機具保管庫及び共同農作業所条例施行規則
平成17年3月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市農機具保管庫及び共同農作業所条例(平成17年美馬市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農機具保管庫等を目的以外に使用しないこと。
(2) 公の秩序又は風俗に反する行為をしないこと。
(3) 火災の予防に留意し、及び施設の損傷防止に努めること。
(4) その他市長の指示する事項に従うこと。
(利用権利の譲渡等の禁止)
第3条 利用者は、その利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。