○美馬市農機具保管庫及び共同農作業所条例施行規則

平成17年3月1日

規則第107号

(利用者の遵守事項)

第2条 条例第3条の規定により美馬市農機具保管庫及び共同農作業所(以下「農機具保管庫等」という。)の利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、条例及びこの規則並びに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 農機具保管庫等を目的以外に使用しないこと。

(2) 公の秩序又は風俗に反する行為をしないこと。

(3) 火災の予防に留意し、及び施設の損傷防止に努めること。

(4) その他市長の指示する事項に従うこと。

(利用権利の譲渡等の禁止)

第3条 利用者は、その利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市農機具保管庫及び共同農作業所条例施行規則

平成17年3月1日 規則第107号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第107号
平成18年3月31日 規則第28号