○美馬市自立農家育成利子補給規則

平成17年3月1日

規則第108号

(利子補給金の交付)

第1条 市は、自立農家育成を図るため、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象者)

第2条 前条の利子補給金交付の対象者は、市の農業振興計画に基づく経営類型に適応し、自立経営が可能となる農業を営む者とする。

2 前項の自立経営が可能となる農業を営む者とは、自立経営計画書(別記様式)を樹立し、この資金を利用することにより、自立経営が可能な農業所得をあげることができる者とする。

(利子補給の対象及び率)

第3条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金の種類

利子補給率

法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合

(1) 畜舎、鶏舎、蚕室、電気牧柵、農業用索道、灌水施設、病虫害防除施設、きのこ栽培施設

(2) 果樹、茶、桑

(3) 牛、豚の購入又は育成に要する資金

(4) 牧野の改良又は造成に必要な資金

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた資金

2パーセント

第4条 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が農業近代化資金を農業後継者に貸し付ける場合における当該農業近代化資金に係る利子補給率は、前条に規定する利子補給率にかかわらず、同条の表第1号から第3号まで及び第5号に掲げる資金にあっては、年3パーセントとする。

2 前項の規定により利子補給率に係る資金を借り受けた農業後継者が農業に従事しなくなった場合における当該農業後継者が借り受けた資金に係る利子補給率は、当該農業に従事しなくなった日以降の分については、当該資金に係る前条に規定する利子補給率によるものとする。

(利子補給の契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。ただし、契約期間を含め5年を限度とする。

(利子補給の額)

第6条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第3条及び第4条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の時期)

第7条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給の打切り)

第8条 市長は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告及び調査)

第9条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町自立農家育成利子補給規則(昭和47年穴吹町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市自立農家育成利子補給規則

平成17年3月1日 規則第108号

(平成18年3月31日施行)