○美馬市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年3月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市農業集落排水処理施設条例(平成17年美馬市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第6条第2号に規定する排水設備の接続の方法(以下「接続の方法」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 取付管と排水管の管底高にくい違いが生じないようにすること。

(2) 公共汚水ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項に規定するもののほか、接続の方法については、別に市長が定めるところによらなければならない。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用するものとする。

(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上とする。

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上とする。

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上とする。

(3) 排水管の勾配は、原則として100分の2とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、その勾配が75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、その使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、原則として50センチメートル以上とし、宅地内にあっては、20センチメートル以上とする。

(5) 附帯設備を設置するときは、次に掲げるとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を防止するため、ごみよけ装置を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を防止するため、油脂遮断装置を設けること。

 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

(排水設備の新設等の申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する申請書は、農業集落排水処理施設排水設備工事確認申請書(様式第1号)とし、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図(道路、建物、間取り並びに排水設備の位置、延長、大きさ、材質及び名称等を表示すること。)

(3) 縦断面図(管渠断面、勾配並びに公共汚水ますの吐出口を基準とした地盤高、管底高、土かぶり及び区間距離等を表示すること。)

(4) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定は、条例第7条第2項の規定により排水設備計画の変更の確認を受けようとする場合について準用する。この場合において、同項中「第7条第1項に規定する申請書」とあるのは、「第7条第2項に規定する書面」と読み替えるものとする。

(工事の着手の時期)

第5条 排水設備工事指定業者(条例第8条の規定により市長が認定した者をいう。以下同じ。)が排水設備工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第7条第1項の規定により市長の確認を受けた後でなければ工事を施工してはならない。

(工事完了の届出)

第6条 条例第9条の規定による届出は、農業集落排水処理施設排水設備工事完了届(様式第2号)によるものとする。

(完了検査)

第7条 条例第9条の規定による排水設備の工事の完了検査は、責任技術者が立会いの上、市職員の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査の結果、適合していると市長が認めた場合は、農業集落排水処理施設排水設備工事検査済証書(様式第3号)を交付するものとする。

3 第1項の規定による検査の結果、不良と認めた場合は、市長は、期間を定めて改修を命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、農業集落排水処理施設除害施設(設置・開始・休止・廃止・再開)(様式第4号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第5号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用者等変更届(様式第6号)によるものとし、当該届出をしないで施設を使用したときは、変更前の使用者が引き続き使用したものとみなす。

(使用料の徴収)

第10条 条例第15条第2項に規定する納入通知書(様式第6号の2)により徴収するものとする。

2 使用料の納期限は、偶数月の末日とし、その日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日をもって当該使用料の納期限とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 納入通知書は、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(使用料算定基礎の異動届出)

第11条 使用者は、条例第16条第2項に規定する排出汚水量その他使用料の算定の基礎となる事項に異動があるときは、直ちに農業集落排水処理施設使用料算定基礎異動届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(排出汚水量の認定基準)

第12条 条例第16条第2項第2号又は第3号に規定する水道水以外の水を使用したときの排出汚水量は、次により認定する。ただし、計測装置を設置して行う場合は、この限りでない。

(1) 水道水以外の水を家庭用にのみ使用している場合は、1月につき世帯1人当たり8立方メートルを排出汚水量とする。

(2) 水道水と水道水以外の水とを併用して家庭用にのみ使用している場合は、水道水の使用水量に世帯員1人につき1月当たり4立方メートルを加算して得た水量を排出汚水量とする。ただし、当該水量が前号により得られた水量以下のときは、同号により得られた水量とする。

(3) 水道水以外の水を家庭用以外に使用した場合は、使用者の申告に基づき認定する。

2 前項に規定する世帯員の数の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、偶数月の1日とする。ただし、世帯構成の実情により必要があると認められる場合は、この限りでない。

(排出汚水量の認定)

第13条 水道水以外の水を使用する場合において、その開始、休止若しくは廃止、再開又は前条の規定による異動の届出がないときの排出汚水量は、市長が認定する。

(排出汚水量の減量の認定)

第14条 条例第16条第2項第4号の規定により排出汚水量の減量の認定を受けようとする者は、農業集落排水処理施設排出汚水量減量認定届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(使用料等の減免申請)

第15条 条例第19条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料等減免申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、農業集落排水処理施設使用料等減免決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(占用の許可)

第16条 条例第21条の規定により占用の許可又は許可の変更を受けようとする者は、農業集落排水処理施設占用許可申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、農業集落排水処理施設占用許可決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(占用許可期間満了等の届出)

第17条 条例第21条の規定により占用許可を受けた期間が満了したとき、又は占用許可を受けた期間中に占用物件の目的を廃止したときは、農業集落排水処理施設占用許可期間満了等届(様式第13号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水処理施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町農業集落排水処理施設の管理に関する規則(平成11年脇町規則第4号)又は穴吹町農業集落排水処理施設の管理に関する規則(平成9年穴吹町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(美馬市農業集落排水処理施設管理規則の一部改正に伴う経過措置)

9 第15条の規定による改正前の美馬市農業集落排水処理施設管理規則様式第7号の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。

(様式に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年2月27日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが出来る。

(平成28年11月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条の規定は、平成28年12月及び平成29年1月の分として徴収する使用料から適用し、平成28年10月及び11月の分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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美馬市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年3月1日 規則第109号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第109号
平成19年3月27日 規則第8号
平成21年2月27日 規則第6号
平成27年6月1日 規則第37号
平成28年11月30日 規則第44号
平成31年3月1日 規則第6号