○美馬市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成17年3月1日
条例第164号
(趣旨)
第1条 美馬市が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、事業に要する費用に100分の10を乗じて得た金額の範囲内において市長が定める。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の徴収)
第4条 分担金の徴収は、納入通知書による。
2 分担金の納付は、市長の指定した期日とする。
(接続推進奨励金)
第5条 市長は、受益者が分担金を完納し、かつ、建築物内の排水設備を供用開始日(美馬市農業集落排水処理施設条例(平成17年美馬市条例第163号)第4条の規定により公告した供用を開始する日をいう。)から1年以内に排水処理施設に接続したときは、接続推進奨励金を交付することができる。
(審査請求)
第6条 この条例の規定により分担金の賦課を受けた受益者が、その算定に異議があるときは、その納入通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
(分担金の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物の受益者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない事情により分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者
(分担金徴収の特例)
第8条 市長は、受益者から分担金の分割納入について申出があり、分担金を一括して納付させることが困難であると認めるときは、当該受益者に係る分担金を分割して徴収することができる。
(延滞金)
第9条 分担金に係る延滞金及び滞納処分に関する事項は、美馬市税条例(平成17年美馬市条例第55号)の当該規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年脇町条例第9号)又は穴吹町農山村集落排水事業分担金徴収条例(平成7年穴吹町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により賦課された分担金の徴収については、なお、合併前の条例の例による。
附則(平成21年2月27日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。