○美馬市吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収条例

平成17年3月1日

条例第165号

(農地転用に伴う転用決済金の徴収)

第1条 吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業に係る地区内の農地が農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用の申請並びに公共事業等による転用があった場合は、その農地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者から市の負担金の全額を転用に伴う決済金として徴収する。

(その他)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収条例(平成5年脇町条例第1号)又は美馬町吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業地区除外転用決済金徴収条例(平成5年美馬町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美馬市吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収…

平成17年3月1日 条例第165号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第165号