○美馬市中尾山開発農地使用管理規則
平成17年3月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、中尾山開発農地(以下「農地」という。)の使用管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第3条 農地は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 市長は、次に該当するときは、農地の使用を許可してはならない。
(1) 農地の転貸し、又は土地の賃借権を譲渡するおそれがあるとき。
(2) 農地の形成を変えるおそれがあるとき。
(3) 使用管理上支障があると認めたとき。
(使用管理調査)
第4条 市長は、農地の使用状況を調査することができる。また、農地の使用者は、これに協力しなければならない。
(使用者)
第5条 農地の使用者は、美馬市農業委員会で認められた者とする。
(賃借料等)
第6条 農地の賃借料は、次のとおりとする。ただし、年度途中にあっては、月割りで年額を決定し、端数については、四捨五入する。
(1) レベルの農地10アール当たり年額10,000円
(2) 5%カントのついた農地10アール当たり年額8,000円
(賃借料の支払)
第7条 賃借料は、年度末までに市長の発行する納入通知書により支払わなければならない。
(延滞金)
第8条 賃借料をその支払期日までに支払わないときは、その翌日から支払までの日数に応じ、当該賃借料の金額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。
(賃貸借の期間)
第9条 農地の賃貸借の期間は、契約締結の日から起算して10年間とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、農地の賃貸借に関し必要な事項は、市長と農地使用者の協議によって決めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。