○美馬市牧野条例

平成17年3月1日

条例第166号

(設置)

第1条 牧野の高度利用を図り、本市の畜産の振興に寄与するため、牧野を設置する。

(名称、所在及び面積)

第2条 牧野の名称、所在及び面積は、別表のとおりとする。

(使用料)

第3条 牧野を利用する者に対しては、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町牧野の設置及び管理に関する条例(昭和49年穴吹町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第264号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在

面積

舞中島牧野1号地

吉野川右岸 美馬市穴吹町字舞中島地先

国土交通省距離標 44/4―31~44/8―3

3.75ヘクタール

舞中島牧野2号地

吉野川右岸 美馬市穴吹町字舞中島地先

国土交通省距離標 44/8―10~45/2+23

4.43ヘクタール

舞中島牧野3号地

吉野川右岸 美馬市穴吹町字舞中島地先

国土交通省距離標 45/4―40.8~46/0+117

4.07ヘクタール

脇町地区採草地

吉野川左岸 美馬市脇町字中須地先

国土交通省距離標 45/4+108.8~45/6+70

2.21ヘクタール

新町地区採草地

吉野川左岸 美馬市脇町字中須地先

国土交通省距離標 46/4+99~45/6+79

8.29ヘクタール

助松地区採草地

吉野川左岸 美馬市脇町字政所地先

国土交通省距離標 47/0-5~47/8-70

6.00ヘクタール

別所地区採草地

吉野川左岸 美馬市脇町字大道南地先

国土交通省距離標 47/8-70~48/4-20

3.44ヘクタール

美馬地区採草地

吉野川左岸 美馬市美馬町字中須49番地先から宮南79番地先まで

国土交通省距離標 52/-119~52/4-16付近まで

2.81ヘクタール

貞光地区採草地

吉野川左岸 美馬郡つるぎ町太田字小山北1番1地先から55番2地先まで

国土交通省距離標 51/8-35~52/2付近まで

4.80ヘクタール

美馬市牧野条例

平成17年3月1日 条例第166号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第166号
平成17年10月12日 条例第264号