○美馬市牧野条例
平成17年3月1日
条例第166号
(設置)
第1条 牧野の高度利用を図り、本市の畜産の振興に寄与するため、牧野を設置する。
(名称、所在及び面積)
第2条 牧野の名称、所在及び面積は、別表のとおりとする。
(使用料)
第3条 牧野を利用する者に対しては、使用料を徴収する。
(使用料の額)
第4条 使用料の額は、別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第264号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在 | 面積 |
舞中島牧野1号地 | 吉野川右岸 美馬市穴吹町字舞中島地先 国土交通省距離標 44/4―31~44/8―3 | 3.75ヘクタール |
舞中島牧野2号地 | 吉野川右岸 美馬市穴吹町字舞中島地先 国土交通省距離標 44/8―10~45/2+23 | 4.43ヘクタール |
舞中島牧野3号地 | 吉野川右岸 美馬市穴吹町字舞中島地先 国土交通省距離標 45/4―40.8~46/0+117 | 4.07ヘクタール |
脇町地区採草地 | 吉野川左岸 美馬市脇町字中須地先 国土交通省距離標 45/4+108.8~45/6+70 | 2.21ヘクタール |
新町地区採草地 | 吉野川左岸 美馬市脇町字中須地先 国土交通省距離標 46/4+99~45/6+79 | 8.29ヘクタール |
助松地区採草地 | 吉野川左岸 美馬市脇町字政所地先 国土交通省距離標 47/0-5~47/8-70 | 6.00ヘクタール |
別所地区採草地 | 吉野川左岸 美馬市脇町字大道南地先 国土交通省距離標 47/8-70~48/4-20 | 3.44ヘクタール |
美馬地区採草地 | 吉野川左岸 美馬市美馬町字中須49番地先から宮南79番地先まで 国土交通省距離標 52/-119~52/4-16付近まで | 2.81ヘクタール |
貞光地区採草地 | 吉野川左岸 美馬郡つるぎ町太田字小山北1番1地先から55番2地先まで 国土交通省距離標 51/8-35~52/2付近まで | 4.80ヘクタール |