○美馬市放牧場管理規則

平成17年3月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市放牧場条例(平成17年美馬市条例第167号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、放牧場の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請及び許可)

第2条 条例第7条第1項の規定により、放牧場を利用しようとする者があらかじめ市長の許可を受けようとするときの申請は、放牧場放牧申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、放牧場の利用を許可したときは、申請者に対し放牧場放牧許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(放牧料の納入)

第3条 放牧場の利用の許可を受けた者が条例第9条に規定する放牧料を納入するときは、市長が発行する納入通知書によるものとする。

(放牧の頭数及び方法)

第4条 放牧頭数は、放牧場の高度な利用を旨とし、毎年度放牧開始前に市長が定める。

2 放牧の方法は、市長の定める方法によるものとし、昼夜行う。

(管理人)

第5条 市長は、家畜放牧を管理するため、管理人を置くことができる。

(備付簿冊)

第6条 市長は、放牧場の管理に必要な次の簿冊を常備する。

(1) 放牧場管理規程

(2) 放牧場現況説明書

(3) 放牧場改良計画書及び改良台帳

(4) 出役人名簿

(5) 備品台帳

(6) 日誌

(7) 放牧家畜台帳

(8) 放牧料徴収原簿

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第14条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に放牧場の管理を行わせる場合にあっては、第2条第4条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「美馬市長」とあるのは「美馬市放牧場指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第15条第2項の規定により指定管理者に放牧場の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第3条(見出しを含む。)中「放牧料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「放牧料徴収原簿」とあるのは「利用料徴収原簿」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町放牧場管理規則(平成4年穴吹町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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美馬市放牧場管理規則

平成17年3月1日 規則第114号

(令和2年4月1日施行)