○美馬市放牧場管理規則
平成17年3月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市放牧場条例(平成17年美馬市条例第167号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、放牧場の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、放牧場の利用を許可したときは、申請者に対し放牧場放牧許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(放牧料の納入)
第3条 放牧場の利用の許可を受けた者が条例第9条に規定する放牧料を納入するときは、市長が発行する納入通知書によるものとする。
(放牧の頭数及び方法)
第4条 放牧頭数は、放牧場の高度な利用を旨とし、毎年度放牧開始前に市長が定める。
2 放牧の方法は、市長の定める方法によるものとし、昼夜行う。
(管理人)
第5条 市長は、家畜放牧を管理するため、管理人を置くことができる。
(備付簿冊)
第6条 市長は、放牧場の管理に必要な次の簿冊を常備する。
(1) 放牧場管理規程
(2) 放牧場現況説明書
(3) 放牧場改良計画書及び改良台帳
(4) 出役人名簿
(5) 備品台帳
(6) 日誌
(7) 放牧家畜台帳
(8) 放牧料徴収原簿
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町放牧場管理規則(平成4年穴吹町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。