○美馬市畜産経営環境保全集落群育成事業費分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う畜産経営環境保全集落群育成事業(以下「環境保全事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、環境保全事業施行に係る年度において、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、年度ごとに環境保全事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額以内の額で、市長が定める額とする。

(分担金の額の変更)

第4条 前条の規定による分担金の額について、環境保全事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、市長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴をしなければならない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収手続その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町畜産経営環境保全集落群育成事業費分担金徴収条例(昭和51年美馬町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美馬市畜産経営環境保全集落群育成事業費分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第168号

(平成17年3月1日施行)