○美馬市林業総合センター管理規則

平成17年3月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市林業総合センター(以下「林業総合センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 林業総合センターを使用しようとする者は、林業総合センター使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の義務等)

第3条 使用者は、美馬市林業総合センター条例(平成17年美馬市条例第169号)この規則及び市長が定める諸規程等を忠実に守らなければならない。

2 使用者が故意又は過失によって施設又は設備を滅失又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、林業総合センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町林業総合センター管理規則(昭和57年穴吹町規則第3号)又は木屋平村林業総合センター管理規則(平成6年木屋平村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美馬市林業総合センター管理規則

平成17年3月1日 規則第115号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第115号