○中尾山林業者等健康増進施設管理規則

平成17年3月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、中尾山林業者等健康増進施設条例(平成17年美馬市条例第170号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中尾山林業者等健康増進施設(以下「林業者等健康増進施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 林業者等健康増進施設を使用しようとする者は、林業者等健康増進施設使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 林業者等健康増進施設の一部又は備品等を許可なく移動させないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 使用した施設、備品等は原状に復し、及び整理整頓をすること。

(5) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。

(6) その他市長の指示する事項に従うこと。

(衛生及び清掃)

第4条 使用者は、林業者等健康増進施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第10条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に林業者等健康増進施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「美馬市長」とあるのは「中尾山林業者等健康増進施設指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第11条第2項の規定により指定管理者に林業者等健康増進施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えて適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、林業者等健康増進施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村林業者等健康増進施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年木屋平村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月2日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前目までに、この規則による改正前の中尾山林業者等健康増進施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の中尾山林業者等健康増進施設条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

中尾山林業者等健康増進施設管理規則

平成17年3月1日 規則第116号

(平成18年4月1日施行)