○私有林野市行造林条例施行手続規則
平成17年3月1日
規則第118号
(造林の申請)
第1条 私有林野市行造林条例(平成17年美馬市条例第172号。以下「条例」という。)第1条の造林を申請する者は、私有林野市行造林契約申請書(様式第1号)に施業地見取図を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 質権、抵当権、地上権その他立木につき使用又は収益に関する権利の附帯する土地
(2) 債権行使のため土地又は立木が差押えに係るもの
(3) 管理経営困難な土地
(契約書)
第3条 調査の結果適当と認めたときは、土地所有者と協議を整え、私有林野市行造林地上権設定契約書(様式第2号)2通を作成し、双方署名押印の上各1通を保有するものとする。
(植栽樹種)
第4条 植栽樹種は、杉、檜及び松を主とし、地況により特に適当と認めるときは、その他の樹種を植栽する。
(施業方法)
第5条 市長は、造林地の施業方法を定め、これを土地所有者に通知する。
2 市長は、適当と認める者に造林の施業を委託することができる。
3 前項の規定による施業受託者は、その施業に当たっては、市長の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月4日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。