○私有林野市行造林条例施行手続規則

平成17年3月1日

規則第118号

(造林の申請)

第1条 私有林野市行造林条例(平成17年美馬市条例第172号。以下「条例」という。)第1条の造林を申請する者は、私有林野市行造林契約申請書(様式第1号)に施業地見取図を添付し、市長に提出しなければならない。

(造林地の指定)

第2条 市長は、前条の規定により申請のあったときは、土地の適否を調査する。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地は造林地として指定することができない。

(1) 質権、抵当権、地上権その他立木につき使用又は収益に関する権利の附帯する土地

(2) 債権行使のため土地又は立木が差押えに係るもの

(3) 管理経営困難な土地

(契約書)

第3条 調査の結果適当と認めたときは、土地所有者と協議を整え、私有林野市行造林地上権設定契約書(様式第2号)2通を作成し、双方署名押印の上各1通を保有するものとする。

(植栽樹種)

第4条 植栽樹種は、杉、檜及び松を主とし、地況により特に適当と認めるときは、その他の樹種を植栽する。

(施業方法)

第5条 市長は、造林地の施業方法を定め、これを土地所有者に通知する。

(雑則)

第6条 土地所有者及び管理責任者は、条例第6条第1号から第3号までの被害を発見し、又は造林地付近に、火災若しくは病虫獣害が発生し、造林木に危害を及ぼすおそれのあるときは、直ちに市長に報告するものとする。

2 市長は、適当と認める者に造林の施業を委託することができる。

3 前項の規定による施業受託者は、その施業に当たっては、市長の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の私有林野町行造林条例施行手続規則(昭和47年穴吹町規則第5号)又は私有林野村行造林条例施行手続条例(昭和32年木屋平村条例第103号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月4日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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私有林野市行造林条例施行手続規則

平成17年3月1日 規則第118号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第118号
平成27年2月4日 規則第1号