○美馬市保安区域の指定に関する条例
平成17年3月1日
条例第174号
(目的)
第1条 この条例は、砲弾及びそのスクラップが埋没されていると認められる区域(以下「保安区域」という。)内における行為を規制することによって災害の発生を防止し、もって公共の安全を図ることを目的とする。
(保安区域)
第2条 保安区域は、別表のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 何人も保安区域においては、土地を穿掘してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 土地の所有者又はその土地に関し権利を有する者が市長の許可を受けて施設を構築し、又は改築するとき。
(2) 土地の所有者又はその土地に関し権利を有する者が一般農耕又は林業を営むとき。
(条件の付与)
第4条 前条第1号に規定する許可には、条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、前条の許可を受けた者が許可の条件に違反したときは、その許可を取り消し、又は工事の停止を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 第3条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。
別表(第2条関係)
保安区域表
字 | 地番 | 地目 | 地積(m2) |
佐尾原 | 1350 | 田 | 1,673 |
〃 | 1354 | 〃 | 1,805 |
〃 | 1355 | 溜池 | 155 |
〃 | 1356 | 畑 | 866 |
〃 | 1357の1 | 〃 | 38 |
〃 | 1358の1 | 田 | 1,081 |
〃 | 1370の1 | 〃 | 218 |
〃 | 1374の1 | 〃 | 255 |
〃 | 1375の1 | 〃 | 638 |
〃 | 1389 | 〃 | 627 |
〃 | 1390の1 | 〃 | 554 |
〃 | 1409 | 〃 | 244 |
〃 | 1396の2 | 保安林 | 4,290 |
〃 | 1408 | 田 | 614 |
〃 | 1412 | 〃 | 716 |
〃 | 1411 | 〃 | 177 |
〃 | 1413 | 〃 | 1,470 |
〃 | 1407 | 〃 | 226 |
〃 | 1406 | 〃 | 250 |
〃 | 1405 | 〃 | 1,341 |
〃 | 1404 | 〃 | 746 |
〃 | 1403 | 〃 | 1,110 |
〃 | 1397 | 〃 | 1,117 |
〃 | 1399の1 | 畑 | 1,260 |
〃 | 1399の2 | 溜池 | 356 |
〃 | 1396の1 | 保安林 | 5,713 |
〃 | 1396の3 | 〃 | 7,798 |