○美馬市森林空間活用施設条例

平成17年3月1日

条例第175号

(設置)

第1条 美馬市地域林業振興及び地域林業者の就労意欲の増進に資するとともに、都市と山村地域との交流を通じ産業の振興及び地域の活性化を図るため、交流促進拠点として美馬市森林空間活用施設(以下「活用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市森林空間活用施設「リバーサイドしでの家」

(2) 位置 美馬市穴吹町口山字仕出原72番地1、73番地1、73番地2、74番地、75番地2、173番地3、174番地1及び175番地2

(業務)

第3条 活用施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 林業の体験を通して都市住民との交流を促進するための事業に関すること。

(2) 駐車場施設を提供すること。

(3) その他活用施設の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(供用日及び供用時間)

第4条 活用施設の供用日をオンシーズンとオフシーズンとに区分する。

2 オンシーズン及びオフシーズンの期間並びに当該期間における供用時間は、規則で定める。

(利用の許可)

第5条 オフシーズンにおいて森林空間活用施設の建物部分を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 前項の許可の手続等については、規則で定める。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、活用施設の利用を拒否することができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その他森林空間活用施設の管理上支障があると認められるとき。

2 市は、前項の規定により利用を拒否された者が、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、活用施設に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることが適当でないものと認められるとき。

(2) 自動車に発火性又は引火性等の危険物を搭載しているとき。

(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。

(4) その他駐車場の管理に支障があると認められるものであるとき。

(禁止行為)

第8条 活用施設では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為

(2) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損する行為

(4) その他活用施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(損害賠償)

第9条 活用施設をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 活用施設の使用料は、別表に定めるところによる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用料を免除することができる。

3 前項の規定による免除について必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者)

第11条 市長は、活用施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に活用施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により指定管理者に活用施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 活用施設の使用許可に関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) 活用施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に活用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める」とあるのは「別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、同条第2項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、森林空間活用施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町森林空間活用施設の設置及び管理に関する条例(平成15年穴吹町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第269号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市森林空間活用施設条例に関する経過措置)

27 第28条の規定による改正後の美馬市森林空間活用施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 建物使用料

区分

金額

備考

営利目的で使用する場合

1日につき1団体 20,950円

オフシーズンに限り徴収する。

非営利目的で使用する場合

1日につき1団体 5,230円

2 駐車場使用料

区分

金額

備考

普通自動車等

1台1日につき 1,000円

オンシーズンに限り徴収する。

注 普通自動車等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車及び普通自動車をいい、当該駐車場の構造上駐車できるものに限る。

美馬市森林空間活用施設条例

平成17年3月1日 条例第175号

(令和2年4月1日施行)