○美馬市商工観光業振興条例

平成17年3月1日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、美馬市内の商工観光業者の自主的な努力を助長し、もって美馬市内商工観光業の成長発展を図り、併せて美馬市内商工観光業に従事する者の経営的社会的地位の向上と地域住民の生活との協調を図ることを目的とする。

(市の施策)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 経営改善普及助成事業

(2) 商業振興助成事業

(3) 工業振興助成事業

(4) 観光振興助成事業

(5) その他商工観光業の振興に必要な事業

(補助金の交付)

第3条 市長は、前条に掲げる事業に対して毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(商工観光業振興審議会)

第4条 商工観光業の振興及び経営近代化に関する事項について市長の諮問に応じて審議又は建議するため、美馬市商工観光業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員12人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 4人

(2) 美馬市商工会(以下「商工会」という。)の役員 3人

(3) 観光団体の役員 1人

(4) 学識経験者 4人

4 委員の任期は、2年とする。

5 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(経営改善普及助成事業)

第5条 市は、商工業の振興と安定を図るため、商工会の行う小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。以下同じ。)の経営及び技術の改善発達のための事業(以下「経営改善普及事業」という。)に要する経費及びこれに附帯する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(経営改善普及助成事業に係る補助金の種類、対象経費及び補助率)

第6条 前条に規定する補助金の種類、対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

(1) 補助金の種類 商工会の行う経営改善普及事業に対する助成

(2) 対象経費 知事が定める資格を有する職員(事務局長、経営指導員、補助員、記帳指導専任職員)を設置して実施する経営改善普及事業に要する経費及びこれに附帯する経費

(3) 補助率 国県補助金を基準として審議会の諮問を経て市長が定める。

(商業振興助成事業)

第7条 市は、商業の振興を図るため商工会等が行う商業振興事業について、審議会の諮問を経て、予算の範囲内で必要な助成措置を講ずるものとする。

(工業振興助成事業)

第8条 市は、工業の振興を図るため商工会等が行う工業振興事業について、審議会の諮問を経て、予算の範囲内で必要な助成措置を講ずるものとする。

(観光振興助成事業)

第9条 市は、観光の振興を図るため商工会等が行う観光振興事業について、審議会の諮問を経て、予算の範囲内で必要な助成措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町商工業振興条例(昭和52年脇町条例第5号)、美馬町商工業振興条例(平成2年美馬町条例第13号)、穴吹町商工業振興条例(平成2年穴吹町条例第6号)又は木屋平村商工業振興条例(平成2年木屋平村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月17日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美馬市商工観光業振興条例

平成17年3月1日 条例第177号

(平成30年4月1日施行)