○美馬市創作施設条例

平成17年3月1日

条例第180号

(設置)

第1条 美馬市における資源を生かした地域住民の創作活動を助長するとともに、産業の振興を促進し、もって地域の活性化を図るため、美馬市創作施設(以下「創作施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創作施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 しらたえ工房

(2) 位置 美馬市穴吹町口山字首野540番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、創作施設に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月12日条例第270号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市創作施設条例

平成17年3月1日 条例第180号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月1日 条例第180号
平成17年10月12日 条例第270号