○美馬市中尾山健康増進施設条例
平成17年3月1日
条例第183号
(設置)
第1条 住民の健康増進と交流を促すため、中尾山健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を美馬市木屋平字太合カケ445番地53に設置する。
(使用期間等)
第2条 健康増進施設の使用期間は、4月の第4土曜日から11月の第2日曜日までとする。
2 前項の使用期間における休業日は、4月の第4土曜日から6月30日までの期間及び9月1日から11月の第2日曜日までの期間の水曜日とする。ただし、当該水曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、この限りでない。
3 健康増進施設の施設又は設備ごとの使用時間は、別表のとおりとする。
(使用許可)
第3条 健康増進施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 健康増進施設は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、健康増進施設の使用を許可しない。
(1) 健康増進施設の維持管理上の必要及び施設保全に支障があるとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 危険物を使用する催しで災害発生のおそれがあるとき。
(使用料)
第5条 健康増進施設の使用料は、別表に掲げる区分により徴収する。ただし、次に該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共団体、社会福祉団体又は社会教育団体が使用するとき。
(2) 市内の各種団体が健康増進のための行事又は美馬市振興のための各種会合に使用するとき。
2 第3条の規定により、健康増進施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出を行い、市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって健康増進施設を使用しなければならない。
2 使用者が自己の責めに帰すべき事由によって、健康増進施設の施設又は設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
3 前項の損害額は、市長が定める。
(指定管理者)
第8条 市長は、健康増進施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に健康増進施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 前条の規定により指定管理者に健康増進施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 健康増進施設の使用許可に関する業務
(2) 健康増進施設の事業として市長が定める事業に関する業務
(3) 健康増進施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に健康増進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村中尾山健康増進施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年木屋平村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月12日条例第274号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美馬市中尾山健康増進施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の美馬市中尾山健康増進施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年2月27日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市中尾山健康増進施設条例に関する経過措置)
30 第31条の規定による改正後の美馬市中尾山健康増進施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた宿泊の使用に係る使用料を除く。)について適用し、令和元年10月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の宿泊の使用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条、第5条関係)
中尾山健康増進施設使用料金表
使用区分 | 単位 | 使用料 |
バンガロー8人用 | 1棟1日につき | 円 5,230 |
〃 〃 | 1時間使用 | 1,030 |
〃 6人用 | 1棟1日につき | 4,180 |
〃 〃 | 1時間使用 | 1,030 |
研修センター | 1日につき | 5,230 |
〃 | 1人1泊 | 1,030 |
林業総合センター研修室 | 1日につき | 5,230 |
〃 | 1人1泊 | 1,030 |
毛布 | 1枚1日につき | 100 |
飯ごう | 1箇1日につき | 100 |
食器 | 1セット1日につき | 100 |
まな板 | 〃 | 100 |
テント用照明灯 | 1箇1日につき | 1,030 |
バレーボール用具一式 | 2時間につき | 1,030 |
ソフトボール〃 | 〃 | 2,080 |
バドミントン〃 | 〃 | 1,030 |
テニスコート | 1時間につき | 1,560 |
〃 用ラケット | 1箇1時間につき | 200 |
〃 用ボール | 2箇1時間につき | 200 |
〃 用夜間照明灯 | 1時間につき | 1,030 |
アスレチック | 1回 | 100 |
シャワー燃料代 | 1回 | 大人 300 小人 200 |
注意
1 1日とは、午後3時から午前10時までの間をいう。
2 施設、設備等の使用の期間が1日未満の場合も1日として計算する。ただし、運動用具の利用については、午前9時から午後5時までの間を1日とする。