○穴吹交流宿泊施設条例
平成17年3月1日
条例第188号
(設置)
第1条 住民の福祉の向上、保健休養及び就労意欲の増進に資するとともに、都市との交流を通じ山村地域における産業の振興と地域の活性化を図るため、滞在型交流促進拠点として穴吹交流宿泊施設(以下「交流宿泊施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 交流会館「ブルーヴィラ穴吹」
(2) 位置 美馬市穴吹町口山字丸山1番地
(業務)
第3条 交流宿泊施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 宿泊施設の提供
(2) 飲食の提供
(3) 温浴施設の提供
(4) 農林業の体験を通して都市住民との交流を促進するための事業
(5) その他交流宿泊施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(休業日)
第4条 交流宿泊施設の休業日は、毎月第2週の水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。
(使用時間)
第5条 交流宿泊施設の使用時間は、別表のとおりとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を拒み、又は中止を命ずることができる。
(1) 交流宿泊施設の使用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(2) 交流宿泊施設の使用が公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(使用料)
第7条 交流宿泊施設を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、交流宿泊施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、施設、設備、展示品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第11条 市長は、交流宿泊施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流宿泊施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に交流宿泊施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 使用料の徴収に関する業務
(3) 交流宿泊施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流宿泊施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、交流宿泊施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成10年穴吹町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月27日条例第229号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第279号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の穴吹交流宿泊施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の穴吹交流宿泊施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定(別表3温浴施設の使用料に係る部分を除く。)による改正後の穴吹交流宿泊施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の穴吹交流宿泊施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(穴吹交流宿泊施設条例に関する経過措置)
34 第35条の規定による改正後の穴吹交流宿泊施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた宿泊の使用に係る使用料を除く。)について適用し、令和元年10月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の宿泊の使用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(穴吹交流宿泊施設条例に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の穴吹交流宿泊施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
1 宿泊室
区分 | 1人1泊当たりの宿泊料(食事代金を含まない。) | |
一般室 | 大人(中学生以上をいう。) | 13,200円 |
小人(小学生をいう。) | 9,240円 | |
特別室 | 大人(中学生以上をいう。) | 27,500円 |
小人(小学生をいう。) | 19,250円 | |
備考 1 使用時間は、使用開始日の午後3時から使用最終日の午前10時までとする。 2 小人に満たない者の宿泊料は、無料とする。ただし、単独で寝具を使用したときは寝具の賃貸に係る実費を徴収する。 3 宿泊料には、入湯税を含まない。 4 宿泊料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。 |
2 会議室
区分 | 使用料 | 超過使用料(1時間ごと) | ||
3時間以内 | 8時間以内 | |||
和室8畳 | 2,200円 | 4,400円 | 550円 | |
和室10畳 | 2,200円 | 4,400円 | 550円 | |
和室20畳 | 2,200円 | 4,400円 | 550円 | |
和室44畳 | 半面使用の場合 | 3,300円 | 6,600円 | 760円 |
全面使用の場合 | 5,500円 | 11,000円 | 1,100円 | |
多目的ホール | 1時間につき 5,500円 | |||
別館洋室 | 1時間につき 2,750円 | |||
備考 1 会議のために使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。 2 超過使用料は、使用許可時間を超過した分に係る使用料とする。 3 超過時間の算定については、1時間未満の端数は1時間に切り上げる。 4 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。 |
3 温浴施設
区分 | 1人1回当たりの入浴施設使用料 |
大人 (小学校の児童を除く年齢12歳以上の者をいう。) | 610円 |
小人(3歳から小学校までの児童をいう。) | 300円 |
備考 1 使用時間は、午前9時から午後11時までとする。ただし、宿泊者については午前6時から午前8時まで使用することができる。 2 宿泊者又は小人に満たない者の使用は、無料とする。 3 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。 |
4 交流施設
区分 | 単位 | 使用料 |
バーベキューハウス | 4時間以内 | 5,500円 |
備考 1 使用時間は、午前11時から午後8時までとする。 2 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。 |
5 有料駐車場使用料
区分 | 使用料 |
普通自動車等 | 1台1日につき 1,000円 |
備考
1 市長が定める場所を有料駐車場とし、規則で定める日及び時間に限り使用料を徴収する。
2 普通自動車等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車及び普通自動車とする。
3 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。