○穴吹貸別荘施設管理規則

平成17年3月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、穴吹貸別荘施設条例(平成17年美馬市条例第189号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、穴吹貸別荘施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請等)

第2条 条例第4条の規定により施設を使用しようとする者は、貸別荘使用(変更)許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出し、貸別荘使用(変更)許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の一部又は備品等を許可なく移動させないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 使用した物品等は、原状に復し、及び整理整頓をすること。

(5) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。

(6) その他市長の指示する事項に従うこと。

(衛生及び清掃)

第4条 使用者は、施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「美馬市長」とあるのは「穴吹貸別荘施設指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第12条第2項の規定により指定管理者に施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町貸別荘施設の管理に関する規則(平成9年穴吹町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の穴吹貸別荘施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の穴吹貸別荘施設管理規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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穴吹貸別荘施設管理規則

平成17年3月1日 規則第131号

(平成18年4月1日施行)