○美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテ条例

平成17年3月1日

条例第191号

(設置)

第1条 建物を常時効率的に利用できる規模で、地域住民、観光客及び一般登山者に使用させ、大衆の安全の確保と自然環境、資源の保持を図るとともに地域の観光振興に寄与するを目的として、美馬市簡易宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテ

(2) 位置 美馬市木屋平字川上カケ571番地

(使用期間等)

第3条 宿泊施設の使用期間は、4月28日から11月10日までとする。

2 前項に規定する使用期間中は、無休とする。

3 宿泊施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設のうち宿泊室の使用時間は、使用開始日の午後2時から使用最終日の午前10時までとする。

(2) 宿泊施設のうち前号の宿泊室を除く室等の使用時間は、午前7時から午後4時までとする。ただし、宿泊者については、この限りでない。

4 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する使用期間若しくは前項に規定する使用時間を変更し、又は第2項の規定にかかわらず臨時に休業日を定めることができる。

(使用者の義務)

第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、宿泊施設を使用させないことができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が宿泊施設及び附属施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 中学生以下の使用者において、保護者が同伴していないとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(使用の停止)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、宿泊施設の使用を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、第9条の規定に該当する場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 市長は、使用者の責めに帰することができない事由により使用することができないときは、使用料を還付することができる。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失により宿泊施設の施設、設備又は付属施設に損傷を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第11条 市長は、宿泊施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に宿泊施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により指定管理者に宿泊施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 宿泊施設の使用許可に関する業務

(2) 宿泊施設の維持管理に関する業務

(3) 宿泊施設の原材料等の発注及び搬送業務並びに施設での不要物等の搬送業務

(4) 宿泊施設の事業として市長が定める事業に関する業務

(5) その他市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に宿泊施設の利用に係る料金(以下「「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4項中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第7条及び第9条間での規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第7条第1項中「別表に掲げる」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「使用」とあるのは「利用」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、宿泊施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村簡易宿泊施設一の森ヒュッテの設置及び管理に関する条例(昭和49年木屋平村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第282号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の木屋平簡易宿泊施設一の森ヒュッテ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の木屋平簡易宿泊施設一の森ヒュッテ条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年2月27日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテ条例に関する経過措置)

37 第38条の規定による改正後の美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテ条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた宿泊の使用に係る使用料を除く。)について適用し、令和元年10月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の宿泊の使用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

宿泊

宿泊

(2食付き)

宿泊

(夕食付)

宿泊

(朝食付)

その他

大人

5,230円

7,330円

6,800円

6,280円

時価

子ども

4,180円

6,280円

5,750円

5,230円

時価

備考

1 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

2 「大人」とは、中学生以上の者をいう。

3 「子ども」とは、小学生以下の者をいう。ただし、小学生未満の者の宿泊料は、無料とする。

美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテ条例

平成17年3月1日 条例第191号

(令和元年6月28日施行)