○木屋平特産物販売センター条例

平成17年3月1日

条例第192号

(設置)

第1条 美馬市の特産品販売の拠点として地域の活性化を図り、併せて産業及び経済の振興に寄与することを目的として、木屋平特産物販売センター(以下「物産センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 木屋平特産物販売センター

(2) 位置 美馬市木屋平字川井25番地4

(事業)

第3条 物産センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特産物の展示販売

(2) 観光及び地域のイメージアップに関する事業

(3) その他目的達成に必要な事業

(使用時間等)

第4条 物産センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 物産センターは、無休とする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、又は前項の規定にかかわらず臨時に休業日を定めることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物産センターの使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、物産センターの管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者)

第6条 市長は、物産センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に物産センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者に物産センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 物産センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第3項中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、物産センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村特産物販売センター設置条例(平成9年木屋平村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第283号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の木屋平特産物販売センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の木屋平特産物販売センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

木屋平特産物販売センター条例

平成17年3月1日 条例第192号

(平成18年4月1日施行)