○美馬市特産物生産奨励条例

平成17年3月1日

条例第194号

(目的)

第1条 この条例は、特産物生産農家の育成と農地の荒廃を防止し、農業振興、イメージアップを図り地域の活性化に寄与するため、生産者、生産組合等(以下「生産者等」という。)に対し予算の範囲内において特産物生産奨励金(以下「奨励金」という。)を支給し、特産物の生産を奨励することを目的とする。

(特産物)

第2条 この条例において特産物とは、次の作物をいう。

(1) そば

(2) こきび

(3) 大豆

(奨励金の受給資格)

第3条 奨励金の支給を受けることができる生産者等は、美馬市に住所を有するものでかつ市内において特産物の栽培を行ったものとし、1作物当たりの耕作面積1アール以上の特産物を耕作した生産者等を奨励金の受給資格者とする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、耕作面積当たりとし、次に定めるところによる。この場合において、100円未満の端数については、切り捨てるものとする。

(1) そば 1アール当たり3,000円とする。

(2) こきび 1アール当たり3,000円とする。

(3) 大豆 1アール当たり3,000円とする。

(支給申請)

第5条 奨励金の支給を受けようとする生産者等は、特産物生産奨励金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、支給申請書を受理したときは、市長の命ずる検査員が当該特産物の栽培場所の確認を行い、検査の結果適当と認める生産者等に対して奨励金の支給を決定するものとする。

(支給決定通知)

第7条 市長は、奨励金の支給を決定したときは、その決定の内容及び条件を特産物生産奨励金支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は、奨励金の支給を受けようとする生産者等がこの条例に違反したとき、又はその他不正の行為により奨励金の支給を受けた生産者等があると認めたときは、当該奨励金の全部又は一部について返納を命ずることができる。

(特産物の引受け)

第9条 市長は、特産物の引受けについて、市が設置する農産物加工所、宿泊交流施設等で行うことができるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村特産物生産奨励条例(平成11年木屋平村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美馬市特産物生産奨励条例

平成17年3月1日 条例第194号

(平成17年3月1日施行)