○美馬市住宅再建助成金交付要綱

平成17年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 市長は、平成16年の台風10号をはじめとする一連の断続的豪雨やそれに起因した土砂崩れ等の影響で、倒壊や損傷した住宅のため生活基盤に著しい被害を受けた世帯が地域において安心して住宅の再建を図り、早期の自立と生活の安定を図るため、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付については、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、災害の被害認定基準(平成13年6月28日府政防第518号。内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)により、当該各号のとおりとする。

(1) 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没若しくは焼失をしたもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失をした部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表わし、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度のものとする。

(2) 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のものとする。

(3) 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(助成事業の対象)

第3条 この告示において、助成の対象となる者は、次に掲げる災害により、所有する住宅が全壊し、又は半壊した世帯(以下「被災世帯」という。)の世帯主とする。

(1) 平成16年台風10号による災害

(2) 平成16年台風16号による災害

(3) 平成16年台風21号による災害

(4) 平成16年台風23号による災害

(経費及び補助率)

第4条 助成金の経費及び補助率は、次のとおりとする。

経費

補助率

住宅の建設、購入又は補修費、被害を受けた住宅の解体(除却)・撤去・整地費

ただし、市内で住宅を再建する場合に限る。

補助対象経費の4分の3以内の額

ただし、補助対象経費の限度額は、全壊にあっては1世帯当たり300万円、半壊にあっては1世帯当たり150万円とする。

(助成金の申込み)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、助成金申込書(様式第1号)に罹災証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を住宅再建助成金申込結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 市長は、前項の申込書を受理したときは、住宅再建助成金申請者名簿(様式第3号)を整備し知事に報告を行う。

4 申請者は、第1項の助成金申込書の記載内容について、助成予定額、助成予定年度の変更が生じた場合には、速やかに変更申込書を作成し市長に提出しなければならない。

(申込受付期間)

第6条 申込み受付期間は、特別の事情のある場合を除き、被災から24箇月以内で市長が別に定める。

(助成金交付申請等)

第7条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、申込結果通知書に記載された年度に、住宅再建助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書、見積書等の写し

(2) 罹災証明書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の交付申請書の内容に変更が生じた場合には、速やかに交付変更申請書を作成し、変更の内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による交付申請書を受理した場合においては、その適否を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付額その他必要な事項を決定し、住宅再建助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定による交付決定通知を受けた対象者は、助成に係る事業が完成したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅再建助成金交付請求書(様式第6号)

(2) 交付決定通知書の写し

(3) 事業の完成が分かる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が助成金を他の用途へ使用し、その他事業に関して助成金の交付の決定の内容、その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の保管等)

第12条 対象者は、当該助成金に係る書類を整備しておくとともに助成金の交付の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村住宅再建助成金交付要綱(平成16年木屋平村 第 号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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美馬市住宅再建助成金交付要綱

平成17年3月1日 告示第20号

(平成17年3月1日施行)