○美馬市特定公共賃貸住宅管理規則
平成17年3月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるとする。
(入居の申込み)
第2条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る申込みの日の属する年の前年における所得(美馬市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美馬市条例第202号。以下「条例」という。)第5条第1号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(入居を許可すべき者の選考)
第3条 入居の申込みをした者については、市長が定めるところにより抽選その他公正な方法で入居を許可すべき者を選考する。
(入居補欠者)
第4条 市長は、前条の規定により入居を許可すべき者を選考する場合には、補欠として入居順位を定める必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
(公募の例外)
第5条 条例第4条に規定より公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者であるものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業の施行に伴う住宅の除却
(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項又は第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業の施行に伴う住宅の除却
(7) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却
(8) 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)が世帯構成に異動があったことにより他の特定公共賃貸住宅に入居することが適切である場合
(9) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合
(入居者の所得基準)
第6条 前条第1号の市長が定める基準は、入居の申込みをした日において、158,000円以上487,000円以下とする。
(連帯保証人)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する保証人は、次に掲げる要件を具備する者とする。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
(請書)
第8条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第9条 入居者は、連帯保証人が第7条に規定する要件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該発生事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知のあった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか、住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(入居の辞退の届出)
第10条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した事情を証する書類
(2) 特定公共賃貸住宅の入居の承継の承認を受けようとする者及び同居しようとする親族に係る申請日の属する年の前年における所得を証する書類
(家賃の減額期間)
第12条 市長は、条例第13条の規定により家賃を減額するときは、減額期間を定めるものとする。
(1) 条例第13条の規定による家賃の減額を受けている入居者以外の入居者に対して家賃を減額する場合 家賃を減額する日から翌年の当該住宅の管理を開始した月日の前日までの期間(その期間が1年を超えるときは、家賃を減額する日からその年の当該住宅の管理を開始した月日の前日までの期間)
(2) 条例第13条の規定による家賃の減額を受けている入居者に対して引き続き家賃を減額する場合 当該住宅の管理を開始した月日から翌年の当該住宅の管理を開始した月日の前日までの期間
3 該当特定公共賃貸住宅の管理開始年月日から20年を経過した後においては、家賃の減額は行わないものとし、団地・住宅別の管理開始年月日は、それぞれ次の各号に掲げる日とする。
(1) 川井銀杏団地(6の1号並びに6の2号)にあっては、平成7年4月1日とする。
(2) 川井銀杏団地(7の1号並びに7の2号)にあっては、平成8年4月1日とする。
(3) 三ツ木団地(7の1号並びに7の2号)にあっては、平成8年12月1日とする。
(4) 三ツ木団地(11の1号並びに11の2号)にあっては、平成12年6月1日とする。
(入居者負担額の決定の方法等)
第13条 条例第15条の入居者負担額の決定の方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該特定公共賃貸住宅の家賃を上回らないものとする。
ア 158,000円以上259,000円以下
イ 259,000円を超え350,000円以下
ウ 350,000円を超え487,000円以下
(2) 各減額期間において、入居者の所得が直前の減額期間の入居者負担額の決定に係る所得の区分から他の所得の区分に移行する場合(所得の区分のウの上限を超える入居者の所得が同上限度額以下になる場合を含む。)の入居者負担額は、移行後の所得に基づき前号本文の規定の例により算定した額とする。ただし、所得が増加し、所得の区分がアからイ若しくはウ又はイからウに移行した入居者負担額は、所得の区分の移行前の入居者負担額と移行後の所得の区分に基づき前号本文の規定の例により算定した額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては、2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては、4分の1をそれぞれ乗じた額を、移行後の所得の区分に基づき前号本文の規定の例により算定した額から減じた額とする。
(3) 各減額期間において、入居者の所得が所得の区分のアの下限額未満になる場合の入居者負担額は、当該所得が所得の区分のアにあるものとして、前号本文の規定を準用して算定した額とする。
2 入居者の所得が所得の区分のウの上限を超える場合には、条例第13条による家賃の減額を行わないものとする。
(用途外使用の承認申請)
第19条 条例第26条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、特定公共賃貸住宅用途外使用承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(間貸しの承認申請)
第20条 条例第25条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部を他の者に貸そうとするときは、特定公共賃貸住宅間貸し承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村特定公共賃貸住宅管理規則(平成8年木屋平村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。