○美馬市特定公共賃貸住宅管理規則

平成17年3月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるとする。

(入居の申込み)

第2条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る申込みの日の属する年の前年における所得(美馬市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美馬市条例第202号。以下「条例」という。)第5条第1号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(入居を許可すべき者の選考)

第3条 入居の申込みをした者については、市長が定めるところにより抽選その他公正な方法で入居を許可すべき者を選考する。

(入居補欠者)

第4条 市長は、前条の規定により入居を許可すべき者を選考する場合には、補欠として入居順位を定める必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)が該当特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、特定公共賃貸住宅の入居を許可すべき者を決定するものとする。

(公募の例外)

第5条 条例第4条に規定より公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者であるものとする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業の施行に伴う住宅の除却

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項又は第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(8) 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)が世帯構成に異動があったことにより他の特定公共賃貸住宅に入居することが適切である場合

(9) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合

2 前項第8号の規定により他の特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項第9号の規定により入居者が特定公共賃貸住宅を相互に入れ替わろうとするときは、特定公共賃貸住宅入居者入替え申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の所得基準)

第6条 前条第1号の市長が定める基準は、入居の申込みをした日において、158,000円以上487,000円以下とする。

(連帯保証人)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する保証人は、次に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(請書)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第9条 入居者は、連帯保証人が第7条に規定する要件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該発生事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知のあった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第5号)及び新たな連帯保証人の印鑑証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか、住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項の請書について準用する。

(入居の辞退の届出)

第10条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認の申請等)

第11条 条例第29条の規定により特定公共賃貸住宅の入居の承継の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した事情を証する書類

(2) 特定公共賃貸住宅の入居の承継の承認を受けようとする者及び同居しようとする親族に係る申請日の属する年の前年における所得を証する書類

2 条例第29条の規定により特定公共賃貸住宅の入居の承継の承認を受けた者は、第7条に規定する請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の減額期間)

第12条 市長は、条例第13条の規定により家賃を減額するときは、減額期間を定めるものとする。

2 前項の減額期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める期間とする。

(1) 条例第13条の規定による家賃の減額を受けている入居者以外の入居者に対して家賃を減額する場合 家賃を減額する日から翌年の当該住宅の管理を開始した月日の前日までの期間(その期間が1年を超えるときは、家賃を減額する日からその年の当該住宅の管理を開始した月日の前日までの期間)

(2) 条例第13条の規定による家賃の減額を受けている入居者に対して引き続き家賃を減額する場合 当該住宅の管理を開始した月日から翌年の当該住宅の管理を開始した月日の前日までの期間

3 該当特定公共賃貸住宅の管理開始年月日から20年を経過した後においては、家賃の減額は行わないものとし、団地・住宅別の管理開始年月日は、それぞれ次の各号に掲げる日とする。

(1) 川井銀杏団地(6の1号並びに6の2号)にあっては、平成7年4月1日とする。

(2) 川井銀杏団地(7の1号並びに7の2号)にあっては、平成8年4月1日とする。

(3) 三ツ木団地(7の1号並びに7の2号)にあっては、平成8年12月1日とする。

(4) 三ツ木団地(11の1号並びに11の2号)にあっては、平成12年6月1日とする。

(入居者負担額の決定の方法等)

第13条 条例第15条の入居者負担額の決定の方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該特定公共賃貸住宅の家賃を上回らないものとする。

(1) 当該特定公共賃貸住宅の管理開始年月日から1年間における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)は、次に掲げる入居者の所得の区分(以下単に「所得の区分」という。)に応じて市長が定める額とし、その後の入居者負担額は、当初入居者負担額に当該特定公共賃貸住宅の管理開始年月日からの満経過年数を指数とする1.05のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、次号又は第3号に該当する場合を除く。

 158,000円以上259,000円以下

 259,000円を超え350,000円以下

 350,000円を超え487,000円以下

(2) 各減額期間において、入居者の所得が直前の減額期間の入居者負担額の決定に係る所得の区分から他の所得の区分に移行する場合(所得の区分のウの上限を超える入居者の所得が同上限度額以下になる場合を含む。)の入居者負担額は、移行後の所得に基づき前号本文の規定の例により算定した額とする。ただし、所得が増加し、所得の区分がから若しくは又はからに移行した入居者負担額は、所得の区分の移行前の入居者負担額と移行後の所得の区分に基づき前号本文の規定の例により算定した額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては、2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては、4分の1をそれぞれ乗じた額を、移行後の所得の区分に基づき前号本文の規定の例により算定した額から減じた額とする。

(3) 各減額期間において、入居者の所得が所得の区分のアの下限額未満になる場合の入居者負担額は、当該所得が所得の区分のアにあるものとして、前号本文の規定を準用して算定した額とする。

2 入居者の所得が所得の区分のウの上限を超える場合には、条例第13条による家賃の減額を行わないものとする。

(家賃の減額申請)

第14条 条例第14条第1項の規定による申請は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第8号)に申請の日の属する年の前年における所得を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 入居当初から条例第13条の規定により家賃を減額する場合には、第2条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書の提出をもって前項の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書の提出があったものとみなす。

3 条例第13条の規定による家賃の減額を受けている入居者が減額期間後も引き続き条例第13条の規定による家賃の減額を受けようとするときは、当該減額期間の末日の1月前までに第1項の規定による手続を行うものとする。

(家賃の一部免除の申請)

第15条 条例第16条の規定による家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予を受けようとする場合には、特定公共賃貸住宅家賃等一部免除・徴収猶予申請書(様式第9号)に申請の日の属する年の前年における所得を証する書類を添えて行わなければならない。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第24条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第10号)により行うものとする。

(同居の承認申請)

第17条 入居者は、条例第28条の規定により特定公共賃貸住宅に条例第5条第1号の規定する入居の際に認められた同居親族以外の者を同居させようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第18条 条例第27条の規定による模様替え、増築又は団地内における工作物の設置を行おうとするときは、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(用途外使用の承認申請)

第19条 条例第26条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、特定公共賃貸住宅用途外使用承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(間貸しの承認申請)

第20条 条例第25条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部を他の者に貸そうとするときは、特定公共賃貸住宅間貸し承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第21条 条例第30条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第15号)により行うものとする。

(身分証票)

第22条 条例第32条第3項に規定する身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅立入検査員証(様式第16号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村特定公共賃貸住宅管理規則(平成8年木屋平村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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美馬市特定公共賃貸住宅管理規則

平成17年3月1日 規則第139号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第139号
平成18年1月25日 規則第2号
平成20年3月28日 規則第11号
平成23年7月12日 規則第21号
令和2年3月24日 規則第16号
令和3年1月19日 規則第1号