○美馬市小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の規定に基づき美馬市小集落地区改良住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 美馬市小集落地区改良住宅を次のとおり設置する。

名称 美馬市小集落地区改良住宅境目団地

住宅名

位置

1号

美馬市美馬町字境目108番地6

2号

美馬市美馬町字境目109番地

3号

美馬市美馬町字境目49番地3

美馬市美馬町字境目50番地2

美馬市美馬町字境目51番地1

美馬市美馬町字境目52番地1

4号

美馬市美馬町字境目213番地2

名称 美馬市小集落地区改良住宅土ケ久保団地

住宅名

位置

1号

美馬市美馬町字土ケ久保2番地2

2号

美馬市美馬町字北土ケ久保91番地1

3号

美馬市美馬町字滝宮57番地

4号

美馬市美馬町字北土ケ久保135番地

5号

美馬市美馬町字駅83番地1

6号

美馬市美馬町字北土ケ久保115番地3

7号

美馬市美馬町字北土ケ久保126番地1

8号

美馬市美馬町字土ケ久保35番地2

9号

美馬市美馬町字滝宮57番地

10号

美馬市美馬町字北土ケ久保115番地3

11号

美馬市美馬町字土ケ久保105番地

12号

美馬市美馬町字土ケ久保93番地2

13号

美馬市美馬町字蛭子44番地

14号

美馬市美馬町字滝宮53番地7

美馬市美馬町字滝宮54番地2

15号

美馬市美馬町字北土ケ久保182番地

16号

美馬市美馬町字北土ケ久保178番地

17号

美馬市美馬町字土ケ久保112番地3

18号

美馬市美馬町字土ケ久保114番地

19号

美馬市美馬町字土ケ久保101番地2

20号

美馬市美馬町字北土ケ久保172番地

21号

美馬市美馬町字北土ケ久保141番地2

22号

美馬市美馬町字土ケ久保66番地1

23号

美馬市美馬町字土ケ久保28番地2

24号

美馬市美馬町字駅121番地1

25号

美馬市美馬町字蛭子44番地

26号

美馬市美馬町字北土ケ久保180番地

美馬市美馬町字北土ケ久保181番地

27号

美馬市美馬町字北土ケ久保146番地3

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小集落地区改良住宅 市が住宅地区改良法により国、県の補助を受けて建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 改良住宅監理員 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第33条によって市長が任命する者をいう。

(入居資格)

第4条 小集落地区改良住宅に入居することができる者は、住宅地区改良法第18条及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条に規定する者のほか、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者であること。

(2) 事業計画承認の日以後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った者であること。

(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、事業計画に従って建設された小集落地区改良住宅に前項の規定により小集落地区改良住宅に入居させるべき者と認められる者の世帯が入居せず、又は入居しなくなった場合は、その戸数に相当する世帯の数を小集落改良地区内に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯の中から公正な方法で選考して、当該小集落地区改良住宅に入居させることができる。

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、小集落地区改良住宅に入居しようとするものは、市長が定める小集落地区改良住宅入居許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

第6条 入居申込みをした者の数が入居させるべき住宅戸数を超えないときは、入居申込みをした者をもって入居決定者とする。入居申込みをした者の数が入居させるべき住宅戸数を超えるときは、入居決定者を選考するものとし、その方法は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条の規定する選考基準によって市長が定める。

(入居の許可)

第7条 市長は、前3条の規定により決定した入居決定者に対して、規則の定めるところにより小集落地区改良住宅入居許可書を交付することにより、入居を許可する。

(入居手続)

第8条 前条の規定により小集落地区改良住宅入居を許可された者(以下「入居を許可された者」という。)は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、市長が指定する日まで延期することができる。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人1人(連帯保証人が保証する極度額は、15万円とする。)の連署する請書を提出すること。

(2) 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

(入居の取消し)

第9条 市長は、入居を許可された者が前条の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第10条 小集落地区改良住宅の家賃は、小集落地区改良住宅管理要領第3の規定する算出方法により算出した額の範囲内において市長が定める。

(家賃の変更)

第11条 市長は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正前の公営住宅法第23条各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第7条の規定により入居の許可をした日から徴収する。

2 家賃は、毎月末日までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居を許可された者が新たに小集落地区改良住宅に入居した場合、又は小集落地区改良住宅に入居したもの(以下「入居者」という。)が当該住宅を退去した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第13条 市長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃を減額し、若しくは免除し、又は延納させることができる。

(家賃の割増賃料)

第14条 市長は、入居者が当該小集落地区改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該居住者が収入超過者である場合においては、小集落地区改良住宅管理要領第6に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、割増賃料を徴収することができる。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、第1号に規定する費用の一部を市長が負担することができる。

(1) 国土交通省令で定める附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道使用料及び修繕費

(3) 汚物及びじん芥処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) ふすまの張替え、ガラスの入替え及び畳の表替えに要する費用

2 入居者の責めに帰すべき理由により、家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに家屋内部の給水施設、排水施設、電気施設その他国土交通省令で定める附帯施設の修繕をする必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者が修繕をしなければならない。

(入居者の管理義務)

第16条 入居者は、当該小集落地区改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な常態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって、小集落地区改良住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第17条 入居者は、小集落地区改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更禁止)

第18条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅を模様替えし、又は増築すること。

(退去手続)

第19条 入居者は、小集落地区改良住宅を退去しようとするときは、10日前までに、その旨市長に届け出て改良住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第20条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居の許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由なく1月以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により入居の取消しをされ、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、明渡請求を受けた日までの家賃相当額の金額を損害賠償として支払わなければならない。

(工作物の処理)

第21条 小集落地区改良住宅の退去又は明渡しをする場合においては、第18条ただし書の規定により、工作物があるときは、現状のまま市へ無償で移譲するか、又は自からの費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。

(立入検査)

第22条 市長は、小集落地区改良住宅の管理上必要があると認めたときは、改良住宅監理員又は特に市長が指定した者に随時住宅の検査をし、入居者に対し適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第24条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為によって、家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町小集落地区改良住宅設置及び管理条例(昭和48年美馬町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成20年3月17日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日 条例第203号

(令和2年4月1日施行)