○美馬市小集落地区改良住宅等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、美馬市小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年美馬市条例第203号)に基づき設置された小集落改良住宅の入居者の利便に供する駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 駐車場は、別表に掲げるとおり設置する。

(使用許可)

第3条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者資格)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 小集落地区改良住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(使用の許可の申請等)

第5条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の許可の申請をしなければならない。

(使用者の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請をした者の数が使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、当該申請をした者のうち駐車場に困窮する度合いの高い者を優先して当該駐車場の使用者を決定する。

2 前項の場合において、駐車場困窮順位を定め難い場合においては、公開抽選により使用者を決定する。

3 市長は、前2項の規定により決定した使用者に対して、駐車場の使用可能日を通知するものとする。

(使用料の決定)

第7条 駐車場の使用料は、市長が定めるものとする。

(使用料の変更)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要と認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

(使用料の納付)

第9条 市長は、使用者から、第6条第3項において市長が指定した駐車可能日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第14条の規定により明渡しの請求があった場合は、明渡しの請求があった日)までの間、使用料を徴収する。

2 使用者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期限が1月に満たないときは、その月分の使用料は日割り計算による。

4 使用者が第11条に規定する手続を経ないで駐車場を明け渡したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用者の損害賠償責任)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場の明渡し)

第11条 使用者は、駐車場を明け渡そうとするときは、明渡日の10日前までに市長に届け出なければならない。

(届出)

第12条 使用者が駐車場を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

(禁止行為)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(駐車場の明渡し請求)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し、その駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(6) 第4条に規定する使用資格を失ったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要と認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第16条 市長は、使用者が詐欺その他不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町小集落地区改良住宅等駐車場設置及び管理に関する条例(平成11年美馬町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成17年10月12日条例第286号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

台数

1号地

美馬市美馬町字土ヶ久保112番地2

4

2号地

美馬市美馬町字土ヶ久保107番地

109番地

4

3号地

美馬市美馬町字土ヶ久保77番地1

5

4号地

美馬市美馬町字土ヶ久保67番地1

4

5号地

美馬市美馬町字土ヶ久保98番地1

3

6号地

美馬市美馬町字土ヶ久保94番地1

94番地2

4

7号地

美馬市美馬町字土ヶ久保97番地

3

美馬市小集落地区改良住宅等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日 条例第204号

(平成20年4月1日施行)