○美馬市水道事業及び工業用水道事業事務決裁規程

平成17年3月1日

水道事業管理訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 専決(第4条―第6条)

第3章 代決(第7条―第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、管理者から権限の委任を受けた者の権限等について必要な事項を定めることにより、責任の所在を明確にするとともに、水道事業及び工業用水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び管理者から権限の委任を受けた者の権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者から権限の委任を受けた者が、あらかじめ認められた範囲内で、決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者等」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者等に代わって決裁することをいう。

(4) 認承 意思決定を受ける過程において、決裁責任者等以外の者が事務の処理についての意思決定を受けることに異議のない旨を表示することをいう。

(5) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者等の意思決定を受けることができない状態及び同様の理由により認承する者の認承を経ることができない状態をいう。

(決裁)

第3条 すべての事務は、この訓令の定めるところにより、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 書類の決裁の証として、所定の用紙の押印欄に自己の氏の印章を押して行うものとする。ただし、やむを得ない事由により押印できないときは、氏の自署又は花押を朱書することによって押印に代えることができる。

3 代決の押印をしたときは、その印影の台上部に接して「代」と朱書しなければならない。

第2章 専決

(課長の専決)

第4条 課長は、課の所管に係る事務に関し、別表第1に掲げる事項について専決するものとする。

(部長の専決)

第4条の2 部長は、水道事業及び工業用水道事業の所管に係る事務に関し、別表第2に掲げる事項について専決するものとする。

(専決の制限)

第5条 この訓令により専決事項と定められたものであっても当該専決事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要と認められるとき。

(2) 異例又は先例となるおそれのあると認められるとき。

(3) 合議の整わない事項

(4) 上司の特例により起案した事項

(専決の報告)

第6条 この訓令により専決することができる者は、その専決事項に属する事務について、特に必要と認めるものは専決の都度、その他のもので必要なものは定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

第3章 代決

(代決)

第7条 決裁権者が不在等であるときは、別表第3に掲げる決裁区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在等であるときは、第2順位者が代決するものとする。この場合において、第2順位を超えて代決することはできない。

(代決の特例)

第8条 前条に規定する代決権者が不在等のため代決できない場合で、特に急施を要するときは、それぞれ該当する上司の意思決定を得ることによって代決されたものとみなし、これを処理することができる。

(代決の制限)

第9条 第5条の規定は、代決についても準用する。

(後閲)

第10条 この訓令により代決した事項で必要と認めるものについては、その状態が回復したとき、当該事務の決裁権者の閲覧に供さなければならない。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月28日水道事業管理訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日水道事業管理訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道事業管理訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日水道事業管理訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年12月26日水道事業管理訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(課長の専決事項)

1 一般的事項

1 所属職員に対する宿泊を要しない出張命令及び復命査閲

2 所属職員に対する離席、外出等の許可

3 所属職員の事務分担の決定

4 軽易な又は定例の照会、回答、通知、交付等

5 証明の交付及び軽易な文書の公開

6 広報資料その他資料の収集、作成又は配付

7 各種保険関係の諸手続及び労働基準法に基づく諸届

8 企業財産の権利の保存

9 電話の市外通話の許可

10 課に属する作業用自動車及び原動機付自転車の管理及び使用許可

11 支出予算の目内各節の流用

12 過誤納金の還付及び充当

13 評価額20万円以下の物品の貸付

14 1件10万円以下の財産、物品及び不用品の売却処分

15 工事費の見積り及び関係工事の監督

16 工事等の占用許可

17 工事中の軽易な通行制限

18 納入通知書、請求書、督促状、催告書等の発行

19 分割納付の承認

20 明示された基準による水道料金等の減免

21 不納欠損の整理

22 演習のための消火せんの使用許可

23 開せん、休せん及び使用水量の認定並びに用途の決定

24 工事用器材の検収及び払出

25 給水装置工事の施行及び修繕工事の施行

26 緊急を要する送水、断水作業の実施

27 給水の制限及び軽易な停水処分

28 指定水道工事店の監督

29 所属職員に対する年次休暇(時季変更を含む。)

30 所属職員に対する休暇(その他のもの。)

31 所属職員に対する時間外勤務命令及び休日勤務命令

2 建設工事等の執行の決定

区分

内容

1 建設工事(製造を含む)の執行の決定

100万円未満のもの

2 建設工事関連委託の執行の決定

50万円未満のもの

3 その他の執行の決定

50万円未満のもの

備考

1 予定価格の決定及び指名競争入札以外の業者の選定の専決については、それぞれこの表に掲げる執行の決定と同額とする。

2 「その他の執行の決定」とは、この表1の項及び2の項に掲げるものを除き、次表備消品費の項から工事請負費の項まで及び公有財産購入費の項に掲げる専決事項のうち契約の締結を要するものの執行の決定をいう。

3 契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

3 支出負担行為の決定及び支出命令

区分

内容

給料

定期的なもの全額

手当

定期的なもの全額

法定福利費

定期的なもの全額

旅費

所属職員に対するもの全額

報償費

定例的なもの全額

厚生費

5万円未満のもの

研修費

全額

備消品費

15万円未満のもの

燃料費

10万円未満のもの

光熱水費

10万円未満のもの

印刷製本費

10万円未満のもの

食糧費

3万円未満のもの

通信運搬費

全額

委託料

建設工事関連業務の委託

50万円未満のもの

その他

30万円未満のもの

手数料

50万円未満のもの

賃借料

30万円未満のもの

修繕費

100万円未満のもの

路面復旧費

100万円未満のもの

動力費

30万円未満のもの

薬品費

10万円未満のもの

材料費

100万円未満のもの

工事請負費

100万円未満のもの

前金払及び出来形部分払については、「契約金額」とあるのは「支出額」と読みかえるものとする。

保険料

全額

交際費

2万円未満のもの

会費負担金

市が単独で支出するもの

30万円未満のもの

その他

30万円未満のもの

補償費

30万円未満のもの

企業利息

全額

その他雑支出

5万円未満のもの

取水施設費

工事請負費に同じ

浄水施設費

工事請負費に同じ

送水施設費

工事請負費に同じ

配水施設費

工事請負費に同じ

メーター購入費

全額

公有財産購入費

50万円未満のもの

たな卸資産購入費

50万円未満のもの

4 その他の事項

区分

内容

1 工事のしゅん工検査、部分払検査及び中間検査

300万円未満のもの

2 施設等の修繕又は改修に係るしゅん工検査

300万円未満のもの

3 物品の検収

100万円未満のもの

4 業務委託の完了検査及び出来高検査

300万円未満のもの

備考

1 契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

2 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。

別表第2(第4条の2関係)

(部長の専決事項)

1 一般的事項

1 事務事業の計画又は実施方針の決定又は変更

2 国、県等に対する要望書、計画書等の提出

3 軽易な告示、公告又は公表

4 事務事業の委託又は受託

5 表彰若しくは褒彰の決定又は推薦

6 陳情、請願等の処理

7 不服申立て、あっせん、調定又は訴訟に関する事務の処理

8 重要な調査、報告、資料の提出要求、措置命令その他の監督

9 重要な指導、助言、勧告、援助等

10 重要な認定、認証又は確認

11 重要な承認、同意、受諾等

12 重要な申請、通知、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等

13 簡易な各種会議の招集

14 土地立入測量

15 支出予算流用の決定

16 予備費充用の決定(100万円未満)

17 所属課長に対する宿泊を要しない出張命令及び復命査閲

18 その他分掌する事務に附随して生じる前各号に類すると認められる事項の処理

19 課長の専決事項中特に重要と認められるもの

20 次長及び課等の長に対する年次休暇(時季変更を含む。)

21 次長及び課等の長に対する年次休暇(その他のもの。)

2 建設工事等の執行の決定

区分

内容

1 建設工事(製造を含む)の執行の決定

100万円以上1,000万円未満のもの

2 建設工事関連委託の執行の決定

50万円以上500万円未満のもの

3 その他の執行の決定

50万円以上300万円未満のもの

備考

1 予定価格の決定及び指名競争入札以外の業者の選定の専決については、それぞれこの表に掲げる執行の決定と同額とする。

2 「その他の執行の決定」とは、この表1の項及び2の項に掲げるものを除き、次表備消品費の項から工事請負費の項まで及び公有財産購入費の項に掲げる専決事項のうち契約の締結を要するものの執行の決定をいう。

3 契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

3 支出負担行為の決定及び支出命令

区分

内容

給料

臨時的なもの全額

手当

臨時的なもの全額

法定福利費

臨時的なもの全額

旅費

次長及び課等の長に対するもの全額

報償費

非定期的なもので20万円未満のもの

厚生費

5万円以上のもの

備消品費

15万円以上100万円未満のもの

燃料費

10万円以上のもの

光熱水費

10万円以上のもの

印刷製本費

10万円以上のもの

食糧費

3万円以上20万円未満のもの

委託料

建設工事関連業務の委託

50万円以上500万円未満のもの

その他

30万円以上200万円未満のもの

手数料

50万円以上100万円未満のもの

賃借料

30万円以上200万円未満のもの

修繕費

100万円以上200万円未満のもの

路面復旧費

100万円以上300万円未満のもの

動力費

30万円以上のもの

薬品費

10万円以上のもの

材料費

100万円以上300万円未満のもの

工事請負費

100万円以上1,000万円未満のもの

前金払及び出来形部分払については、「契約金額」とあるのは「支出額」と読みかえるものとする。

交際費

2万円以上20万円未満のもの

会費負担金

市が単独で支出するもの

30万円以上100万円未満のもの

その他

30万円以上150万円未満のもの

補償金

補償金

30万円以上100万円未満のもの

賠償金

全額(損害賠償額の決定を除く)

その他雑支出

5万円以上20万円未満のもの

取水施設費

工事請負費に同じ

浄水施設費

工事請負費に同じ

送水施設費

工事請負費に同じ

配水施設費

工事請負費に同じ

公有財産購入費

50万円以上300万円未満のもの

企業債償還金

全額

たな卸資産購入費

50万円以上200万円未満のもの

4 その他の事項

区分

内容

1 工事のしゅん工検査、部分払検査及び中間検査

300万円以上

2 施設等の修繕又は改修に係るしゅん工検査

300万円以上

3 物品の検収

100万円以上

4 業務委託の完了検査及び出来高高検査

300万円以上

備考

1 契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

2 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。

別表第3(第7条関係)

決裁区分

第1順位

第2順位

備考

市長

副市長

主管部長

 

副市長

主管部長

主管次長

 

主管部長

主管課長

次長が置かれない部

部長

主管次長

主管課長

 

主管課長

主管室長

次長が置かれない部

主管課長

主管出先機関の長

主管課長

主管課直属の企画監

次長が置かれない部で、企画監が置かれている主管課

主管課長

主管課直属の主幹

次長が置かれない部で、課内室及び出先機関以外の企画監が置かれていない主管課

次長

主管課長

主管出先機関の長

 

主管課長

主管課直属の企画監

企画監が置かれている主管課

主管課長

主管課直属の主幹

出先機関以外の企画監が置かれていない主管課

課長

課長があらかじめ指定する職員

課長があらかじめ指定する職員

 

備考

1 この表において、「主管部長」、「主管次長」及び「主管課長」とは、当該事務、事業等を所管する部長、次長及び課長をいう。

2 課長の代決にあっては、当該案件に関する主管課等職員の中から、企画監、主幹、課長補佐、主任及び副主任の職順で、あらかじめ上位2名を指定するものとする。

美馬市水道事業及び工業用水道事業事務決裁規程

平成17年3月1日 水道事業管理訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月1日 水道事業管理訓令第2号
平成19年3月28日 水道事業管理訓令第4号
平成22年3月30日 水道事業管理訓令第4号
平成26年3月31日 水道事業管理訓令第3号
平成29年6月26日 水道事業管理訓令第5号
令和元年12月26日 水道事業管理訓令第1号