○美馬市水道事業及び工業用水道事業公印に関する規程

平成17年3月1日

水道事業管理訓令第3号

(趣旨)

第1条 美馬市水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)の公印については、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、字体、寸法、保管者及びひな形は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を水道事業等管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(公印の告示)

第5条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 水道課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印刻その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度当該公印保管者を経て管理者に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、水道課長が保管するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間この訓令により調製したものとして使用することができる。

(平成26年3月31日水道事業管理訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間この訓令により調製したものとして使用することができる。

(令和5年4月1日水道事業管理訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

美馬市水道事業等の公印の種類、字体、寸法、保管者及びひな形

種類

字体

寸法

保管者


徳島県美馬市長之印(水道部専用)

てん書

方 21

水道課長

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美馬市長職務代理者之印(水道部専用)

てん書

方 21

水道課長

画像

美馬市企業出納員之印(水道部専用)

てん書

方 21

企業出納員

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美馬市水道事業及び工業用水道事業公印に関する規程

平成17年3月1日 水道事業管理訓令第3号

(令和5年4月1日施行)