○美馬市水道条例

平成17年3月1日

条例第207号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第9条)

第3章 給水(第10条―第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条―第30条の2)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、美馬市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材質検査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(費用の算出方法)

第7条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要なる事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第8条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計により算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほかは、制限し、又は停止することができない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第11条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第12条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(水道メーターの装置)

第14条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、市が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 第1項の保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第17条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

(水道の使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者及び給水装置の所有者は、善良なる管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道の使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道の使用者の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道の使用者及び給水装置の所有者から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共同給水装置によって水道を使用する者は、料金の収入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、次の表により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

上水道及び簡易水道

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

使用水量

料金

一般用

20立方メートルまで

2,600円

180円

集会所用

5立方メートルまで

650円

180円

臨時用

1立方メートルにつき360円

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般用 集会所用及び臨時用以外に使用するもの

(2) 集会所用 集会所及びこれに類するものとして管理者が認めた施設に給水するもの

(3) 臨時用 給水を必要とする期間を1年以内とする施設等に給水するもの

(メーター使用料金)

第22条 メーター使用料金は、次の表に定める使用料金に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

上水道及び簡易水道

メーターの口径

2か月の使用料金

13ミリメートル及び20ミリメートル

200円

25ミリメートル

400円

30ミリメートル

500円

40ミリメートル

600円

50ミリメートル

1,200円

(料金の算定)

第23条 料金は、2か月末頃にメーターの点検を行い、その日の属する2か月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、月末頃以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 2か月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 2か月として算定した額

2 2か月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際別に定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書又は収納取扱金融機関口座振替及び集金の方法により2か月まとめて徴収する。

(手数料)

第28条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新 1件につき 10,000円

(3) 第6条第1項の工事の設計をするとき 1件につき 500円

(4) 第6条第2項の材料の検査をするとき 1件につき 500円

(5) 第6条第2項の工事の検査をするとき 1件につき 500円

(6) 第11条の給水契約の申込みをするとき 1件につき 500円

(7) 第16条第1項の水道の使用をやめるとき 1件につき 500円

(督促)

第29条 この条例に定める料金、手数料、工事費等を定期に納付しないときは、期限を指定して督促する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及び負担金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(債権の放棄)

第30条の2 管理者は、料金に係る債権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が工事費、修繕費、料金、手数料等を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が正当な理由がなく使用水量の計量又は検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が2か月以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 管理者の承認を受けないで給水装置の新設、改造又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくメーターの設置、使用水量の計量検査又は給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(加入金、負担金)

第40条 この条例に基づき新たに給水装置を新設しようとする者は、別表に定める加入金に100分の110を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 水道を新設し、拡張する区域で水道を使用する者は、負担金を納付しなければならない。負担金及びこの区域における加入金の額は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町水道条例(昭和42年脇町条例第46号)、美馬町水道事業給水条例(平成10年美馬町条例第11号)、穴吹町水道条例(昭和35年穴吹町条例第7号)又は木屋平村給水条例(平成10年木屋平村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条、第22条及び第27条の規定は、平成19年10月及び11月の分として徴収する水道料金及びメーター使用料金から適用し、同年8月及び9月の分までの分として徴収し、又は徴収すべきであった水道料金及びメーター使用料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、この条例の施行の日前から同日以後に引き続く水道の使用に係る平成19年10月及び11月の分以降の分として徴収する水道料金及びメーター使用料金については、改正後の第21条、第22条及び第27条の規定を適用する。

(平成20年3月17日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成23年4月1日から、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月及び5月の分として徴収すべき美馬町地区の簡易水道の使用に係る水道料金及びメーター使用料金は、第1条の規定による改正後の美馬市水道条例第20条から第22条までの規定にかかわらず、徴収しない。

3 第2条の規定による改正後の美馬市水道条例第21条の規定は、平成23年10月及び11月の分として徴収する水道料金及びメーター使用料金から適用し、同年8月及び9月の分までの分として徴収する水道料金及びメーター使用料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、平成23年10月及び11月の分として徴収する同年9月の水道の使用に係る水道料金及びメーター使用料金については、第2条の規定による改正後の美馬市水道条例第21条の規定を適用する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(美馬市水道条例に関する経過措置)

6 第43条の規定による改正後の美馬市水道条例第21条及び第22条の規定は、平成26年6月及び7月の分として徴収する水道料金及びメーター使用料金から適用し、同年4月及び5月の分までとして徴収する水道料金及びメーター使用料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(美馬市水道条例に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の美馬市水道条例第21条の規定は、平成29年6月及び7月の分として徴収する水道料金及びメーター使用料金から適用し、同年4月及び5月の分までとして徴収する水道料金及びメーター使用料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第20条、第23条、第24条、第41条、第42条並びに附則第20項、第23項、第24項、第40項及び第41項の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(美馬市水道条例に関する経過措置)

40 第41条の規定による改正後の美馬市水道条例第21条及び第22条の規定は、令和元年12月及び令和2年1月の分として徴収する水道料金及びメーター使用料金から適用し、令和元年10月及び11月の分までとして徴収する水道料金及びメーター使用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和4年4月1日

(2) 第3条の規定 令和5年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美馬市水道条例第21条の規定は、令和3年6月及び7月の分として徴収する水道料金及びメーター使用料金から適用し、同年4月及び5月の分までとして徴収する水道料金及びメーター使用料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の美馬市水道条例第21条の規定は、令和4年6月及び7月の分として徴収する水道料金及びメーター使用料金から適用し、同年4月及び5月の分までとして徴収する水道料金及びメーター使用料金については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の美馬市水道条例第21条の規定は、令和5年6月及び7月の分として徴収する水道料金及びメーター使用料金から適用し、同年4月及び5月の分までとして徴収する水道料金及びメーター使用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第40条関係)

加入金(上水道・簡易水道)

メーターの口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

脇町・美馬町・穴吹町・木屋平(次の表以外)各地区

50,000円

80,000円

128,000円

200,000円

340,000円

580,000円

上水道(脇町地区)

 

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

西俣地区

170,000円

320,000円

488,000円

720,000円

750,000円

780,000円

八久保地区

170,000円

320,000円

488,000円

 

 

 

田上地区

170,000円

320,000円

488,000円

 

 

 

田尾地区

370,000円

520,000円

688,000円

 

 

 

助松地区

275,000円

305,000円

353,000円




中ノ谷地区

280,000円

340,000円

418,000円

550,000円

650,000円

780,000円

芋穴地区

570,000円

720,000円

888,000円




勘場地区

570,000円

720,000円

888,000円




上水道(美馬町地区)


13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

野田ノ井地区

500,000円






切久保地区

300,000円






美馬市水道条例

平成17年3月1日 条例第207号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第207号
平成19年3月16日 条例第19号
平成20年3月17日 条例第17号
平成23年3月22日 条例第14号
平成26年3月13日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第31号
令和元年6月28日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第15号
令和3年3月18日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第3号