○美馬市水道条例施行要綱

平成17年3月1日

水道事業管理告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市水道条例(平成17年美馬市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時用の意義)

第2条 条例第21条に規定する臨時用の短期間使用とは、次の場合をいう。

(1) 工事現場等で1年以内の期間、臨時的に使用する場合

(2) 家屋の新築等により1年以内の期間、臨時的に使用する場合

(3) その他1年以内の期間で臨時的に使用する場合

(給水装置の構造)

第3条 条例第32条に規定するもののほか、給水装置の構造は、次のとおりとする。

(1) 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓及び水道メーター等をもって構成する。

(2) 給水装置は、水圧、土圧、その他の荷重に対して充分耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計施行しなければならない。

(3) 給水装置には、凍結、破壊、浸食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(4) 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

(5) 給水装置は井河水その他の供給管と直結してはならない。

(6) 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置を講じなければならない。

(7) 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を参酌して管理者が定める。

(8) 給水管は、特に支障のない限り床下又は露出配管してはならない。

(9) 継手及び給水管の接合には、ガス溶接法を用いてはならない。

(10) 共用栓等屋外の「立上り」には、コンクリート柱又は木柱を使用し、固定しなければならない。

(11) 屋内の「立上り」については「バンド」又は「クリップ」等を使用して建物に固定するか、木柱を立てて固定しなければならない。

(12) メーター器の取付けは、点検又は取替えに支障のない位置でなければならない。

(13) その他管理者の必要と認めた構造

(14) 前各号の構造について、その位置、状況等により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(給水装置の材質)

第4条 条例第32条に規定するもののほか、給水装置の材質は、次のとおりとする。

鋳鉄管、ライニング鋼管、ポリエチレン管、ビニール管、給水栓、弁類で水道協会規格品で水道協会の検査に合格したもの又はJ・I・S・マーク標示品として管理者が認めた製品。ただし、水道協会の検査合格品及びJ・I・S・マーク標示品以外の製品で管理者が認めることがある。

(工事費の算出)

第5条 条例第7条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、管理者の定める単価表による単価額を乗じて算出する。

(2) 労力費は、継手作業、布設作業、掘削作業、その他について、職種別賃金日額表による配管工、工員、人夫の賃金に、管理者の定める諸歩掛表を乗じて算出する。

(3) 道路復旧費は、その管理者の定める復旧費とする。

(4) 間接経費は、材料費と労力費の合計額の100分の25を乗じた額以内とする。

(利害関係人の同意)

第6条 条例第6条第3項の規定により利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 他人の所有地に給水管の布設を必要とするとき。

(2) 他人の家屋内に給水管の布設を必要とするとき。

(3) 他人の給水管から支分給水を受けようとするとき。

2 工事の実施にあたり民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第3号の規定は、適用しない。

3 第1項第3号の場合、同一の止水栓又はメーターを共用することはできない。

4 第1項第3号の場合、本管所有者が給水装置を撤去しようとするときは、支分給水を受けるものにおいて、その装置の変更又は本管取得の手続をしなければならない。

(工事費の納付)

第7条 条例第8条第1項ただし書及び第26条第1項ただし書により工事費を予納しないときは、納入通知書を発行した日から、30日以内に納付しなければならない。

(工事施行後の補修)

第8条 給水工事施行上、家屋、庭園その他の工作物に変形を加え、又は加工をした場合において、管理者は、給水装置保全のため必要と認める補修を行う。ただし、これを原状に復する責任はないものとする。

(家屋の災害)

第9条 家屋が焼失し、若しくは倒壊した場合、その所有者又は使用者から引き続き給水を受ける旨の申出があるまでは、給水を停止することがある。

(公設共用給水装置の修繕工事費)

第10条 管理者が設備した公設共用給水装置の給水栓の修繕に要した費用は、使用者の負担とする。

(給水中止の場合の未納金)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料、手数料、工事費その他の未納金を完納しなければならない。

(1) 給水装置を撤去するとき。

(2) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(メーターの清潔保持)

第12条 メーターの設置場所は、常に清潔にし、検針又は修繕に支障を生じないようにしなければならない。

(メーターの位置)

第13条 給水装置に設置するメーターの位置は、公道の止水栓に近く検針に便利な箇所でなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(水道料金等の納付)

第14条 水道料金並びに修繕工事費及び給水工事費は、納入通知書又は口座振替により支払わなければならない。

2 前項の納入通知書の金額を改ざんしたもの又は管理者の押印のないものは無効とする。

3 納入通知書の様式は、別に定める。

(債権の放棄)

第15条 条例第30条の2の規定により、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に水道料金の債権を放棄することができる。

(1) 水道料金の債務者(以下「債務者」という。)が死亡し、当該債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者が所在不明のとき。

(3) 料金の債権金額が少額で、回収に要する経費に満たないとき。

(4) 法令その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(5) その他管理者が相当と認めるとき。

(月の定義)

第16条 条例において水道料金又はメーター使用料算定の基礎とされる「月」とは、前々月の点検定例日から当月の点検定例日の前日までとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第17条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、徳島県小規模受水槽水道衛生対策要領(昭和63年4月1日環第208号)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の脇町水道条例施行規則(平成14年脇町規則第42号)又は穴吹町水道条例施行規程(昭和43年穴吹町水道管理規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日水道事業管理告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日水道事業管理告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日水道事業管理告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市水道条例施行要綱

平成17年3月1日 水道事業管理告示第10号

(令和5年4月1日施行)