○美馬市消防本部設置条例
平成17年3月1日
条例第209号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 美馬市の消防事務を処理するため消防本部を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市消防本部
(2) 位置 美馬市脇町字拝原1742番地1
(細目)
第3条 消防本部の組織その他必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年3月1日 条例第209号
(平成18年9月22日施行)