○美馬市消防本部設置規則

平成17年3月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項に基づき美馬市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 予防課

(3) 警防課

(4) 救急救助課

(5) 通信指令課

(職の設置)

第3条 消防本部に消防長、次長、課長、主幹、課長補佐、主任、副主任及び主事を置く。

2 消防長は、消防司令長をもってこれに充てる。

3 次長は、消防司令をもってこれに充てる。

4 課長は、消防司令又は消防司令補及びそれと同等の者をもってこれに充てる。

5 主幹は、消防司令又は消防司令補及びそれと同等の者をもってこれに充てる。

6 課長補佐は、消防司令補又は消防士長及びそれと同等の者をもってこれに充てる。

7 主任は、消防司令補又は消防士長及びそれと同等の者をもってこれに充てる。

8 副主任は、消防士長又は消防副士長及びそれと同等の者をもってこれに充てる。

9 主事は、消防副士長又は消防士及びそれと同等の者をもってこれに充てる。

(職務)

第4条 消防長は、市長の命を受けて、消防事務を統轄する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長が不在のとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受けて課長を補佐し、課長に事故あるときは、課長を代理する。

5 消防長及び次長がともに不在のときは、消防長があらかじめ定めた順位に従って、課長が消防長の職務を代理する。

6 課長補佐は、課長及び主幹を補佐し、課長及び主幹に事故あるときは、課長及び主幹を代理する。

7 主任は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

8 副主任は、上司の命を受けて相当の知識経験を要する事務に従事する。

9 主事は、上司の命を受けて担当の知識経験を要する事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 総務担当

(ア) 議会並びに条例及び規則に関すること。

(イ) 予算、決算及び経理に関すること。

(ウ) 公印の保管及び文書の収発に関すること。

(エ) 財産の管理に関すること。

(オ) 消防統計に関すること。

(カ) 消防団に関すること。

(キ) 消防施設の整備に関すること。

(ク) 災害及び気象等の広報に関すること。

(ケ) その他、他の担当に属さないこと。

 人事教養担当

(ア) 職員の給与、進退及び身分に関すること。

(イ) 職員の厚生、服務、規律及び研修に関すること。

(ウ) 職員の公務災害補償に関すること。

(エ) 表彰に関すること。

(オ) 安全運転に関すること。

(2) 予防課

 予防担当

(ア) 火災予防思想の普及宣伝に関すること。

(イ) 建築物の同意事務に関すること。

(ウ) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(エ) 防火対象物の査察に関すること。

(オ) 火災予防条例の規定に基づく指導取締まりに関すること。

(カ) 消防広報に関すること。

(キ) 火災の原因調査及び罹災証明に関すること。

(ク) 火災の統計に関すること。

(ケ) その他予防対策に関すること。

 危険物担当

(ア) 危険物関係の指導、許認可及び検査取締りに関すること。

(3) 警防課

 警防担当

(ア) 警防計画に関すること。

(イ) 火災の警戒及び防御に関すること。

(ウ) 地理及び水利に関すること。

(エ) 職員の訓練及び礼式に関すること。

(オ) 消防相互応援協定に関すること。

(カ) その他警防に関すること。

 機械担当

(ア) 機械に関すること。

(4) 救急救助課

 救急救助担当

(ア) 救急救助業務に関すること。

(イ) 救急救助統計及び報告に関すること。

(ウ) 救急救助資機材の整備に関すること。

(エ) その他救急救助に関すること。

(5) 通信指令課

(ア) 災害通報の受信、受付に関すること。

(イ) 災害出動の指令及び連絡調整に関すること。

(ウ) 通信の記録及び保管に関すること。

(エ) 災害応援に関すること。

(オ) 防災ヘリコプター及びドクターヘリ要請に関すること。

(カ) 通信機器の運用、管理、点検及び保全に関すること。

(キ) 通信関係の統計に関すること。

(ク) 通信関係の物品調達に関すること。

(ケ) その他通信業務に関すること。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月3日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

美馬市消防本部設置規則

平成17年3月1日 規則第142号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月1日 規則第142号
平成18年4月1日 規則第51号
平成18年10月3日 規則第62号
平成22年3月30日 規則第11号
平成26年2月27日 規則第2号