○美馬市消防署設置条例
平成17年3月1日
条例第210号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防署の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 美馬市の消防事務を処理するため、消防署を置く。
2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
美馬市消防署 | 美馬市脇町字拝原1742番地1 | 脇町、穴吹町及び木屋平一円 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。