○美馬市消防署に関する規程

平成17年3月1日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織及び事務分掌(第2条―第12条)

第3章 機関員(第13条―第15条)

第4章 火災出動(第16条―第20条)

第5章 消火活動(第21条―第30条)

第6章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、美馬市消防署(以下「消防署」という。)の事務を処理するため必要な組織及び所掌事務を明確にし、消防署の適性かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織及び事務分掌

(組織)

第2条 消防署に次の担当及び隊を置く。

総務担当、予防担当、警防担当、通信指令担当、機械担当、救急担当、救助担当

第1小隊、第2小隊、第3小隊

2 消防署の管轄区域に出張所を置き、その名称、所在地及び担当区域は次のとおりとする。

ア 名称 美馬市木屋平出張所

イ 所在地 美馬市木屋平字川井224番地

ウ 管轄区域 木屋平一円

(署長、次長等)

第3条 美馬市消防署に署長、次長及び署長補佐、消防署の担当に主任及び副主任、小隊に小隊長及び副小隊長、分隊に分隊長を置く。

2 当務日において、小隊の指揮者を当務長と称する。

3 出張所に所長を置くことができる。

(職務)

第4条 署長は、消防長の命を受け、消防署の事務を統轄し、所属の消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 次長は、署長を補佐し、署長が不在のとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 署長補佐は、署長及び次長を補佐し、署長及び次長が不在のとき、又は署長及び次長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 署長、次長及び署長補佐がともに不在のときは、署長があらかじめ定めた順位に従って、署長の職務を代理する。

5 主任は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

6 副主任は、上司の命を受け、相当の知識経験を要する事務に従事する。

7 小隊長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督する。

8 副小隊長は、小隊長を補佐し、小隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 小隊長及び副小隊長がともに不在のときは、小隊長があらかじめ定めた順位に従って、小隊長の職務を代理する。

10 当務長は、当直の当務を指揮する上級の指揮者とし、その当務の事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 消防署及び出張所の職は、消防本部の職員が兼務し、各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

総務担当

(1) 職員の服務教養に関すること。

(2) 公印の保管及び文書の収発に関すること。

(3) 物品の調達及び管理に関すること。

(4) 職員の福利及び厚生に関すること。

(5) 安全運転に関すること。

(6) その他、他の係及び隊に属さないこと。

予防担当

(1) 予防査察に関すること。

(2) 防火思想の普及宣伝に関すること。

(3) その他火災予防に関すること。

警防担当

(1) 火災の鎮圧、警戒及び防御に関すること。

(2) 水防活動に関すること。

(3) 消防訓練に関すること。

(4) 地理及び水利に関すること。

(5) 気象に関すること。

(6) 火災の原因調査に関すること。

(7) その他警防に関すること。

通信指令担当

(1) 通信に関すること。

機械担当

(1) 機械器具の整備保存に関すること。

(2) 機械器具の運用技術に関すること。

(3) 燃料の取扱いに関すること。

(4) その他機械器具に関すること。

救急担当

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急資機材の整備保存に関すること。

(3) その他救急に関すること。

救助担当

(1) 救助業務に関すること。

(2) 救助資機材の整備保存に関すること。

(3) その他救助に関すること。

(隊の編成等)

第6条 消防署における隊の編成は、別表のとおりとし、別に定める人員を各小隊に配置し、交代制によって勤務させるものとする。

2 各小隊に消防分隊長、救急分隊長、救助分隊長及び木屋平分隊長を置く。

(交替)

第7条 交替のときは、美馬地区消防指令センター(以下「指令センター」という。)員を除き、勤務を終わる隊員、当務となる隊員、全員庁舎前に集合し、所属長が点呼を行う。

2 勤務を終わろうとする隊員は、機械器具の点検その他所定の事項を申し送らなければならない。

(交替の注意事項)

第8条 消防署勤務の職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 交替前に勤務につかないこと。ただし、当務長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 勤務を終わる職員は、直属の指揮者から退庁の命があるまで署を去らないこと。

(交替要員の確保)

第9条 当務となる隊は、所要の人員未満でその勤務を交替してはならない。ただし、所属長が認めた場合は、この限りでない。

(点呼等)

第10条 交替時間になっても非番となる隊が火災及びその他の災害等により出動中で帰署しない場合は、当務となる隊の当務長は、所定の時間に点呼を行うものとする。

2 火災が拡大して作業に長時間を要する場合の現場交替は、指揮者の命による。

(重複火災等)

第11条 交替時間に重複火災が発生し、応援要請を受ける状況下においては、署の当務となる隊員は直ちに勤務に服し、非番となる隊員は所属長の許可がなければその職務を免ぜられない。

(現場活動)

第12条 交替時間に火災現場又は非常災害現場で活動中の隊員が非番となるときは、当該署の所属長の許可がなければ勤務を免ぜられない。

第3章 機関員

(機関員)

第13条 緊急用車両の運転は、自動車運転免許証を有する者で、所属長から機関員として登録された者でなければ運転してはならない。

(機関員の任務)

第14条 機関員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 緊急時出動の際署を出発するときは、完全に道路に出るまで低速力で運転すること。

(2) 消防車と消火栓その他給水源とは、迅速かつ確実に接続すること。

(3) 毎日消防車の状態を検査すること。

(4) 消防車の使用後は完全に手入れすること。

(5) 消防車は、適切な圧力で操作すること。

第15条 署のホースは、所属長の定めるところにより格納し、毎月1回以上検査を行わなければならない。

第4章 火災出動

(火災出動)

第16条 出火出動については、別に定めるもののほか、この訓令によるものとする。

(出動通報)

第17条 指令センター勤務員が火災の通報を受けたときは、指揮者に対し、火災(非常災害の場合を含む。)現場の町名、番地又は目標を明瞭に報告しなければならない。

(火災出動の注意)

第18条 指揮者は、火災出動又は帰署をするときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 交通事故を防止するため、必要により警戒信号を用いること。

(2) 職員のほか関係者以外の者を消防車に乗車させないこと。

(3) 消防車は、やむを得ない場合のほか、一列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(4) 先行消防車の追越信号のあった場合のほかは、追い越さないこと。

(管轄区域外の火災)

第19条 消防署においては、署長又はその代理者の許可を得ないで、管轄区域外の火災に出動してはならない。

2 管轄区域内の火災が近接するにつれて管轄区域外の火災と判明したときは、上司の命を受けないでも消防作業に従事することができる。ただし、この場合、帰署後指揮者は、署長に隊員の異常の有無及び消防作業の状況を報告しなければならない。

(連絡)

第20条 指揮者は、火災現場から引き揚げたとき、及び次の出火出動の準備が完了したときは、その旨所属長に連絡しなければならない。

第5章 消火活動

(消火活動)

第21条 火災現場に到着した隊員は、施設及び機械を最高度に活用して住民の生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度にとどめて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。

(現場指揮)

第22条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(上級指揮者に対する報告)

第23条 火災現場に到着した指揮者は、上級指揮者が到着したときは、速やかに火勢の状況、火災鎮圧のためとった手段及び消火活動上必要と認める事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第24条 指揮者は、火災現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と確固たる決意をもって隊員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、状況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。

(3) 所属隊員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よくその残火を調査して再燃によって危険を及ぼすことのないようにすること。

(部署)

第25条 隊員は、勤務にある間は、いかなることがあってもその部署を守るよう努めなければならない。

(過剰き損)

第26条 消防隊員は、必要以上の財産のき損又は破壊を避けなければならない。

(現場保存)

第27条 火災又は非常災害の現場において死体を発見したときは、署長に直ちに報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまではその現場を保存しなければならない。

(放火に対する処置)

第28条 放火の疑いのある場合は、所属長は、次の措置を講じなければならない。

(1) 放火犯人の逮捕について警察に協力すること。

(2) 直ちに消防長又は次長及び警察の指揮者に通報すること。

(3) 現場保存に努めること。

(4) 事件は慎重に取り扱うとともに、発表は避けること。

(帰署)

第29条 火災現場において所属長は、その火災が消防隊を必要としない状況になったときは、消防隊を速やかに署に帰還させなければならない。

(報告)

第30条 所属長は、消防隊が帰署したときは、直ちに火災即報(様式第1号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 火災現場に出動した当務長は、所属隊の活動内容について、火災防御活動報告書(様式第2号)又は救助活動報告書(様式第3号)及び消防通報記録表(様式第4号)により所属長に報告しなければならない。

3 火災出動した当務長は、次の各号のいずれかに該当するときは、出動報告書(様式第5号)により、所属長に報告しなければならない。

(1) 火災現場に到着する以前に火災の鎮火を認めたもの(現場到着後救助活動又は消火活動等を実施しなかったものを含む。)

(2) 誤報、誤認、確認等により出動したとき。

第6章 雑則

(その他)

第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年10月3日消防本部訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年3月26日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月10日消防本部訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

消防署

所属

分隊

美馬市消防署・木屋平出張所

第1小隊

第1消防分隊 第1救急分隊 第1救助分隊 第1木屋平分隊

第2小隊

第2消防分隊 第2救急分隊 第2救助分隊 第2木屋平分隊

第3小隊

第3消防分隊 第3救急分隊 第3救助分隊 第3木屋平分隊

様式 略

美馬市消防署に関する規程

平成17年3月1日 消防本部訓令第1号

(平成29年5月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月1日 消防本部訓令第1号
平成18年10月3日 消防本部訓令第3号
平成22年3月26日 消防本部訓令第2号
平成23年3月23日 消防本部訓令第2号
平成28年3月24日 消防本部訓令第1号
平成29年5月10日 消防本部訓令第4号