○美馬市消防公印規程

平成17年3月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 消防長及び消防署長の権限に属する事務に関して消防本部名、消防署名又は職名をもって発する文書に使用する公印については、この訓令の定めるところによる。

(公印)

第2条 この訓令で公印とは、次に掲げる印章をいう。

(1) 美馬市消防長印

(2) 美馬市消防署長印

(3) 美馬市消防団長印

(4) その他消防長の承認を得て定める印

(ひな型及び寸法等)

第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理者)

第4条 公印の管理者は、消防長とする。

2 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納め、施錠しなければならない。

3 公印は、特に消防長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外には持ち出してはならない。

(公印保管責任者及び公印取扱者)

第5条 公印の保管責任者は、総務課長及び総務課長があらかじめ定めた者とする。

2 保管責任者は、それぞれ保管する公印について当該所属職員のうちから当該公印の取扱者を指定することができる。

3 取扱者は、保管責任者の命を受け、公印の保管使用及びその他公印に関する事務を処理する。

(公印の使用)

第6条 公印の押印を必要とする文章は、決裁文書とともにこれを保管責任者又は公印取扱者に提示して押印を受けるものとする。

(公印の届出及び登録等)

第7条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃印しようとするときは、消防長と協議しなければならない。

2 保管責任者は、前項による公印の異動があったときは、公印異動届により消防長に届け出なければならない。

3 消防長は、前項の届出があったときは、公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

(廃印の処置)

第8条 公印を廃止したときは、保管責任者は、廃印を速やかに消防長に保管換えしなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めのないものについては、市長部局の例による。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成25年3月21日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 美馬市消防長印

画像

(縦18ミリ横18ミリ)

2 美馬市消防署長印

画像

(縦18ミリ横18ミリ)

3 美馬市消防団長印

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(縦18ミリ横18ミリ)

様式 略

美馬市消防公印規程

平成17年3月1日 消防本部訓令第2号

(平成25年3月21日施行)