○美馬市消防本部文書管理規程

平成17年3月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、美馬市消防本部(以下「消防本部」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書記号)

第2条 文書記号は、別表のとおりとする。

(令達の種類)

第3条 消防本部における令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防本部告示 行政処分その他一定の事項を広く一般に周知させるもの

(2) 消防本部公告 消防本部告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 消防本部訓令 消防長が所属の機関又は職員を指揮命令するもの

(4) 消防本部達 個人又は団体に対し職権により特定の事項を指示命令するもの

(5) 消防本部指令 個人又は団体からの申請、願い出等に対して許可、不許可、認可、不認可又は指示命令をするもの

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、消防本部における文書の取扱いについては、美馬市文書管理規程(平成17年美馬市訓令第4号)の規定の例による。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成30年8月15日消防本部訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

消防本部

総務課

美消総

予防課

美消予

警防課

美消警

救急救助課

美消救

通信指令課

美消指

美馬市消防本部文書管理規程

平成17年3月1日 消防本部訓令第4号

(平成30年8月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月1日 消防本部訓令第4号
平成30年8月15日 消防本部訓令第4号