○美馬市消防本部文書管理規程
平成17年3月1日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、美馬市消防本部(以下「消防本部」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書記号)
第2条 文書記号は、別表のとおりとする。
(令達の種類)
第3条 消防本部における令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 消防本部告示 行政処分その他一定の事項を広く一般に周知させるもの
(2) 消防本部公告 消防本部告示以外で一定の事項を公示するもの
(3) 消防本部訓令 消防長が所属の機関又は職員を指揮命令するもの
(4) 消防本部達 個人又は団体に対し職権により特定の事項を指示命令するもの
(5) 消防本部指令 個人又は団体からの申請、願い出等に対して許可、不許可、認可、不認可又は指示命令をするもの
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、消防本部における文書の取扱いについては、美馬市文書管理規程(平成17年美馬市訓令第4号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成30年8月15日消防本部訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
消防本部 | 総務課 | 美消総 |
予防課 | 美消予 | |
警防課 | 美消警 | |
救急救助課 | 美消救 | |
通信指令課 | 美消指 |