○美馬市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年3月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 美馬市消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次に定めるところによる。

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(3) 消防司令補

(4) 消防士長

(5) 消防副士長

(6) 消防士

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は、美馬市職員の職名に関する規則(平成17年美馬市規則第20号)の定めるところによる。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月3日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年3月1日 規則第144号

(平成18年10月3日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月1日 規則第144号
平成18年4月1日 規則第52号
平成18年10月3日 規則第62号