○美馬市消防職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月1日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号。以下「条例」という。)及び美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美馬市規則第23号。以下「規則」という。)の規定に基づく美馬市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(毎日勤務職員の正規の勤務時間等)

第2条 条例第3条第2項の規定により、土曜日及び日曜日を週休日とする職員(以下「毎日勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、8時30分から17時15分までとする。ただし、条例第6条の規定による休憩時間として12時00分から13時までを除くものとする。

(交替制勤務職員の勤務方法等)

第3条 条例第4条第2項ただし書の規定に基づくところにより、特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制勤務職員」という。)の勤務方法は、別に定める交替制指定勤務(以下「指定勤務」という。)による。

2 前項の規定に基づく交替制勤務職員の勤務日及び週休日の定めは、交替制勤務職員の週休日等指定簿によるものとし、当該月のものを当該月が始まる日の7日前までに当該交替制勤務職員に命ずるものとする。この場合において、基本期間が翌月に連続するものについては、2基本期間又は3基本期間のものを一括して定めることができる。

(交替制勤務職員の正規の勤務時間等)

第4条 前条の規定に基づくところによる交替制勤務職員の正規の勤務時間数は、当番日にあっては15時間30分、日勤日にあっては7時間45分とする。

2 交替制勤務職員の正規の日勤日及び当番日の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日勤日における正規の勤務時間は、8時30分から12時00分まで及び13時から17時15分までとする。

(2) 当番日における正規の勤務時間は、8時30分から翌日の8時30分までの間における15時間30分であって、次に掲げる区分ごとの時間を合計した時間とする。

 8時30分から12時00分まで及び13時から17時15分まで

 17時15分から22時までの間における3時間45分

 22時から翌日の5時までの間における1時間

 5時から8時30分の間における3時間

3 前項の当番日における正規の勤務時間のうち17時15分から翌日8時30分までの間の勤務時間の割振りは、業務の実情に応じて所属長が定めるものとする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務職員は、12時00分から13時までとする。

(2) 交替制勤務職員は、日勤日においては12時00分から13時までとし、当番日においては12時00分から13時まで、17時15分から22時までの間における60分、22時から翌日5時までの間における6時間及び5時から8時30分までの間における30分とする。

2 条例第4条第2項ただし書の規定による職務の特殊性により交替制勤務職員の夜間勤務は、22時から翌日5時までの時間とし、22時から5時までの間は1時間の夜間勤務を割り振りするものとし、当該夜間勤務を命ぜられた交替制勤務職員の夜間勤務時間及び休憩時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 22時から24時までの間に1時間の夜間勤務が割り振られる交替制勤務職員は、当該夜間勤務が割り振られた時間を正規の勤務時間とし、当該夜間勤務が割り振られた時間を除き、22時から24時までの間を休憩時間とする。

(2) 0時から5時までの間に1時間の夜間勤務が割り振られる交替制勤務職員は、当該夜間勤務が割り振られた時間を正規の勤務時間とし、当該夜間勤務が割り振られた時間を除き、0時から5時までの間を休憩時間とする。

3 所属長は、勤務の特殊性又は緊急の必要がある場合において、職員に対し休憩時間に勤務を命ずることができる。

4 所属長は、前項の規定により休憩時間に勤務をした職員に対し、当該勤務日の正規の勤務時間内において休憩時間を与えることができる。

(時間外勤務の休憩時間)

第6条 条例第8条第2項に規定するところにより、職員に正規の勤務時間以外の勤務時間に勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれの勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職務の特殊性又は緊急の必要がある場合において、前項の規定による休憩時間を置くことが困難な事由がある場合は、任命権者が別に定めるものとする。

(休息時間)

第7条 所属長は、交代制勤務職員の勤務時間において、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間につき15分の休息時間(美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年美馬市条例第6号)附則第2項の規定によりなお従前の例により置くことができることとされた休息時間をいう。)を与えるものとする。この場合において、休息時間は、割振られた正規の勤務時間の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えなかった場合においても、繰り越されることはないものとする。

(毎日勤務職員等の勤務形態の変更)

第8条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により公務の運営上の事情を考慮して、臨時に毎日勤務職員を交替制勤務職員に、又は交替制勤務職員を毎日勤務職員に変更することができる。この場合において、変更後における勤務の基準は、条例第2条及び規則第2条の基準に適合するものでなければならない。

2 前項の規定により職員の勤務形態を変更する必要が生じたときは、当該勤務形態を変更する日の1週間前までに当該職員に命ずるものとする。ただし、当該期日までに勤務形態の変更を命ずるいとまがないときは、この限りでない。

(週休日の振替等)

第9条 条例第5条の規定により、週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合における当該週休日の変更は、勤務することとなる当該週休日の週内にある勤務日を週休日にするものとする。この場合において、当該週内にある勤務日を当該週休日に変更することが困難な場合は、任命権者の承認を得て、規則第3条に規定する期間内に当該週休日を割り振ることができる。

2 条例第5条の規定により、勤務日の勤務時間のうち4時間の割振り変更を命ずる必要がある場合における当該4時間の勤務時間の割振り変更は、前項の規定を準用する。この場合において、一の週休日について前項に規定にする週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り週休日の振替えを行うものとする。

3 規則第3条に規定する週休日の変更又は4時間の勤務時間の割振り変更を行うときは、週休日振替簿及び休日代休指定簿(様式第1号)により、当該週休日を振り替え、又は4時間の勤務時間の割振り変更する日の1週間前までに定め、これを当該職員に命ずるものとする。ただし、当該期日までに週休日の変更又は4時間の勤務時間の割振り変更を命ずるいとまがないときは、この限りでない。

4 週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更は、一の週内にある週休日のうち、一の週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割振り変更を限度とする。ただし、前条第1項に規定する勤務形態に変更が生じた場合における週休日の振替えについては、この限りではない。

(交替制勤務職員の休日の取扱い及び手続)

第10条 第3条第1項に規定する指定勤務において休日が当番日となる交替制勤務職員は、当該当番日を休日として勤務を免ずることはできない。ただし、任命権者が公務の運営上支障を及ぼさないと定めた基準内であるものについては、この限りでない。

2 第3条第1項に規定する勤務において、休日が日勤日となる交替制勤務職員については、任命権者が条例第3条の規定に基づくところにより、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第11条 条例第8条第2項の規定により、職員に休日に勤務することを命ずる必要があるとき(第3条第1項に規定する指定勤務により、交替制勤務職員の当番日に当たる職員を含む。)は、当該休日に勤務を命ずる必要がある日の前日から起算して1週間前までに週休日振替簿及び休日代休指定簿(様式第1号)により、当該職員に命ずるものとする。

(職員の勤務内容等の報告)

第12条 条例第4条第2項ただし書の規定に基づくところにより、交替制勤務職員の勤務日及び週休日を定めた所属長は、当該月が始まる日の前日までに交替制勤務職員の週休日等指定簿により、任命権者に報告しなければならない。

2 条例第5条の規定に基づくところにより、職員の勤務形態の変更又は週休日の変更若しくは4時間の勤務時間の割振り変更をした所属長は、週休日・4時間の勤務時間割振り変更報告書(様式第2号)により当該月のものを翌月の5日までに任命権者に報告しなければならない。

3 所属長は条例第10条の規定に基づくところによる職員の休日における勤務状況等について、休日勤務明細表(様式第3号)により当該月のものを翌月の5日までに任命権者に報告しなければならない。

第13条 任命権者は、必要があると認めるときは、所属長に対し、前条に掲げるもののほか、職員の勤務時間及び休日等の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この訓令に規定するもののほか、職員の勤務時間及び休日の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の職員の勤務時間に関する規程(平成8年美馬東部消防組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月29日消防本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

美馬市消防職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月1日 消防本部訓令第5号

(平成21年4月1日施行)