○美馬市消防訓練礼式に関する規則

平成17年3月1日

規則第145号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、美馬市消防吏員(以下「隊員」という。)の訓練礼式に関する事項を定め、消防諸般の要求に適応させ、火災防ぎょの万全を期することを目的とする。

(訓練礼式)

第2条 隊員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を適用する。

(消防操法)

第3条 隊員が用いる消防用機械器具の基本的取扱い及び操作については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)を適用する。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年10月3日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市消防訓練礼式に関する規則

平成17年3月1日 規則第145号

(平成18年10月3日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月1日 規則第145号
平成18年10月3日 規則第62号