○美馬市消防吏員被服貸与規則

平成17年3月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 美馬市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与については、この規則の定めるところによる。

(被服等の貸与品)

第2条 消防吏員には、予算の範囲内において、別表に掲げる被服等を貸与するものとする。

(貸与品の返納)

第3条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際には、貸与品を返納しなければならない。

2 貸与品の使用期限の終わったものは、これを返納することを要しない。

(再貸与及び弁償)

第4条 貸与品をき損し、又は紛失したときは、代品を再貸与することができる。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 貸与品をき損し、又は紛失した場合は、被服等再貸与願(別記様式)により願出しなければならない。

3 第1項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責任を負わなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の美馬東部消防組合消防吏員被服貸与規則(平成9年美馬東部消防組合規則第1号)の規定により貸与された被服等は、この規則による貸与品とみなし、その使用期間については、それを貸与された日から起算する。

別表(第2条関係)

種類

員数

使用期間

制服(冬)

1着

5年

制服(夏)

1着

5年

制帽(冬)

1個

5年

制帽(夏)

1個

5年

ネクタイ(冬)

1本

5年

ネクタイ(夏)

1本

5年

制服ベルト(冬)

1本

5年

制服ベルト(夏)

1本

5年

活動服(夏)

1着

2年

活動服(冬)

1着

2年

救急服(夏)

1着

2年

救急服(冬)

1着

2年

救助服

1着

使用に耐える期間

活動シャツ

1着

2年

活動服ベルト

1本

3年

救急服ベルト

1本

3年

救助服ベルト

1本

使用に耐える期間

防火衣

1着

使用に耐える期間

雨衣

1着

5年

防寒衣

1着

5年

作業帽(アポロキャップ)

1個

3年

防火帽

1個

使用に耐える期間

保安帽

1個

使用に耐える期間

救助用保安帽

1個

使用に耐える期間

ゴム長靴

1足

2年

短靴

1足

2年

編上靴

1足

使用に耐える期間

救助靴

2足

使用に耐える期間

革手袋

1双

3年

礼装用手袋

1双

5年

 

 

 

様式 略

美馬市消防吏員被服貸与規則

平成17年3月1日 規則第146号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月1日 規則第146号