○美馬市消防吏員被服貸与規則
平成17年3月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 美馬市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与については、この規則の定めるところによる。
(被服等の貸与品)
第2条 消防吏員には、予算の範囲内において、別表に掲げる被服等を貸与するものとする。
(貸与品の返納)
第3条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際には、貸与品を返納しなければならない。
2 貸与品の使用期限の終わったものは、これを返納することを要しない。
(再貸与及び弁償)
第4条 貸与品をき損し、又は紛失したときは、代品を再貸与することができる。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。
2 貸与品をき損し、又は紛失した場合は、被服等再貸与願(別記様式)により願出しなければならない。
3 第1項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責任を負わなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 員数 | 使用期間 |
制服(冬) | 1着 | 5年 |
制服(夏) | 1着 | 5年 |
制帽(冬) | 1個 | 5年 |
制帽(夏) | 1個 | 5年 |
ネクタイ(冬) | 1本 | 5年 |
ネクタイ(夏) | 1本 | 5年 |
制服ベルト(冬) | 1本 | 5年 |
制服ベルト(夏) | 1本 | 5年 |
活動服(夏) | 1着 | 2年 |
活動服(冬) | 1着 | 2年 |
救急服(夏) | 1着 | 2年 |
救急服(冬) | 1着 | 2年 |
救助服 | 1着 | 使用に耐える期間 |
活動シャツ | 1着 | 2年 |
活動服ベルト | 1本 | 3年 |
救急服ベルト | 1本 | 3年 |
救助服ベルト | 1本 | 使用に耐える期間 |
防火衣 | 1着 | 使用に耐える期間 |
雨衣 | 1着 | 5年 |
防寒衣 | 1着 | 5年 |
作業帽(アポロキャップ) | 1個 | 3年 |
防火帽 | 1個 | 使用に耐える期間 |
保安帽 | 1個 | 使用に耐える期間 |
救助用保安帽 | 1個 | 使用に耐える期間 |
ゴム長靴 | 1足 | 2年 |
短靴 | 1足 | 2年 |
編上靴 | 1足 | 使用に耐える期間 |
救助靴 | 2足 | 使用に耐える期間 |
革手袋 | 1双 | 3年 |
礼装用手袋 | 1双 | 5年 |
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様式 略