○美馬市警防規程
平成17年3月1日
消防本部訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 警防編成(第4条)
第3章 警防態勢(第5条―第19条)
第4章 特別警戒(第20条―第22条)
第5章 火災警防計画(第23条・第24条)
第6章 非常招集(第25条―第28条)
第7章 訓練及び演習(第29条・第30条)
第8章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、警防活動の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 警防活動 火災その他の災害が発生した場合の被害を最小限度にとどめるために行う活動及びこれらに備える態勢をいう。
(2) 特別消防対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に定める防火対象物(同表第19号及び第20号に定めるものを除く。)のうち、警防活動上重要と認められる消防対象物をいう。
(3) 特殊地域 密集地、その他警防上特別な配慮を必要とする地域をいう。
(防ぎょの基本)
第3条 火災の防ぎょ活動は、人命救助を最優先としなければならない。
2 火災の防ぎょ活動は、延焼防止を主眼とし、いたずらに目前の火災にまどわされることがないよう留意しなければならない。
3 放水は、必要かつ最小限にとどめ、不必要な放水によって水損を生ずることのないよう、指揮者は常に細心の注意をはらわなければならない。
第2章 警防編成
第4条 消防隊は、小隊とする。
2 小隊は、消防分隊、救急分隊、救助分隊及び木屋平分隊をもって編成する。
3 前項の規定に定めるもののほか、特別編成隊を置くことができる。
4 各分隊に長を置き、分隊長には消防副士長以上の階級にあるものをもって充てる。
第3章 警防態勢
(情報の報告)
第5条 消防職員は、常に管内の状況に留意するとともに警防上必要な情報を知ったときは、その資料を収集し、意見を添えて所属長に報告しなければならない。
(気象状況)
第6条 警防課長は、気象台から火災気象通報が発令されたとき、これを消防署長(権限の委任を受けたものを含む。以下「署長」という。)に通知するとともに、引き続き情報の収集に努めなければならない。
(消防隊の掌握)
第7条 署長は、常に消防隊及び警防施設器具並びに資料の状況を把握し、火災に備えなければならない。
(出動区分)
第8条 消防隊の出動区分は、次に掲げる3種とし、その出動区域は、消防長が定める。
(1) 第1出動 覚知と同時に当務員が出動するもの
(2) 第2出動
ア 火災危険の高い特殊地域及び特別対象物の火災で受報の際火炎が上昇し、火災の拡大及び人命の損傷危険が予想されたとき非番員を招集し出動するもの
イ 第1出動の現場最高指揮者から要請があったとき非番員を招集し出動するもの
(3) 特命出動
ア 火災等の状況により、消防長の特命によって、消防力の増強の必要があると認めたとき出動するもの
イ 応援協定、覚書等に基づきあらかじめ定められた消防隊が出動するもの
(4) その他の出動
ア 火災の疑いのある通報を受けた場合、又は延焼危険が少ないと認められる場合に、最寄りの署から直ちに出動するもの
イ その他警戒を必要と認めたとき出動するもの
(救急事故等における消防隊の出動)
第8条の2 署長は、救急事故等が発生の際、傷病者の迅速な搬送、救命率の向上及び市民の安全確保を図るため特に必要と認める場合は、救急分隊以外に消防分隊を出動させることができる。
(出動指令)
第9条 署長は、火災の通報又は報告を受けたときは、直ちに出動命令を発しなければならない。
(出動指令の特例)
第10条 第8条第3号イに掲げる区分により消防隊等を出動させた署長(その要請の委任を受けたものを含む。)は、その旨を速やかに消防長に報告しなければならない。
(関係機関等への連絡)
第11条 署長は、出動指令を発したのちにおいて、火災と認められるものにあっては、消防団等の出動要請及び関係機関等への通報をするものとする。
(現場速報)
第12条 現場に到着した最先着の指揮者(署の先任の上級者をいう。以下同じ。)は、順を追って次に掲げる事項を消防長又は署長に報告しなければならない。
(1) 人命救助の要否
(2) 火災の規模
(3) 延焼の状況
(4) 消防隊の状況の有無
(5) その他警防活動上必要な事項
(現場指揮本部の設置)
第13条 火災現場の指揮統制を図るため、出動区分に応じ現場に次のとおり現場指揮本部を設置する。
(1) 第1出動の本部の長は、署長とする。
(2) 第2出動の本部の長は、消防長とする。
2 前項の場合において、現場指揮本部の長に事故あるときは、第1出動にあっては署の先任の上級者、第2出動以上にあっては本部次長が、現場指揮本部の長の任務を代行するものとする。
3 現場指揮本部を設置したときは、現場本部提灯を掲げるものとする。
4 現場指揮本部の長は、現場指揮本部を設置したときは、その火災に出動した小隊長にその旨告知しなければならない。
5 火災の現場に出動した小隊長は、現場指揮本部の設置の告知を受けたときは、自己隊の部署位置、活動概要、付近の状況及び応援の有無について報告しなければならない。
(警戒区域の設定)
第14条 火災現場に出動した上級指揮者は、防ぎょ活動の円滑を図るため、消防警戒区域を設定するものとする。
2 消防警戒区域の設定は、消防隊の現場到着から現場活動の終了までとする。ただし、火勢鎮圧後は火災現場付近の情勢を勘案し、車両等の交通を緩和するため警戒区域を縮小し、又は全部を解除することができる。
(残火処理)
第15条 残火処理は、出動消防隊で迅速かつ能率的に行わなければならない。
2 現場最高責任者は、残火処理の分担区域を定めて、小隊長に命ずるものとする。
(鎮火引揚げ、再燃防止及び報告)
第16条 消防隊の現場からの引揚げは、小隊ごとに現場最高責任者の現場引揚げの命により、引き揚げるものとする。
2 小隊長は、現場引揚げに際し現場点検を行い、人員、機械及び資材について異常の有無を確認し、その状況を現場最高責任者に報告しなければならない。
3 再燃防止については、再燃防止対策要綱を別に定める。
(情報の発表)
第17条 警防活動に関する情報及びその対策の発表は、市長、消防長又は署長の承認を得た事項について行うものとする。
(残留員等)
第18条 署長は、消防隊が出動するときは、通信連絡及び庁舎等の警備のため最小限度の残留員を置かなければならない。
2 招集された消防吏員のうち署に残留するものは、残留員と協力して、情報収集及び報告並びに通信業務、救急業務等に従事しなければならない。
(火災防ぎょ検討会)
第19条 消防長は、火災防ぎょ上特異な火災があったときは、火災防ぎょ検討会を開き、将来における警防対策及び防ぎょ活動の参考に資し、あわせて消防職員等の教養資料に供するものとする。
第4章 特別警戒
(特別警戒の種別)
第20条 特別警戒の種別は、次のとおりとする。
(1) 火災警報発令時特別警戒 火災警報が発令されたときに行う警戒
(2) 非常火災時特別警戒 地震、暴風雨その他これに準ずる事故により災害発生の危険があると認められるときに行う警戒
(3) 特命特別警戒 歳末、火災期、水災期、特別行事その他消防長が特に必要と認めたときに行う警戒
(発令及び解除)
第21条 前条の特別警戒の発令及び解除は、消防長がこれを行う。
(警戒対策)
第22条 署長は、特別警戒が発令された場合には、次に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。
(1) 火災警報発令時特別警戒
ア 非番職員の補充を行い、警防態勢の強化を図ること。
イ 機械器具の特別点検整備を実施し、災害活動に万全を期すこと。
ウ 隊員の徒歩巡回による警戒又は車両により市民に対して火災予防条例の規制事項の徹底その他防火意識の高揚を図ること。
エ 地理、水利の特別調査を行い、消防車の通行障害となる物件の排除や水利の確保に努めること。
オ 随時通信施設の試験を行い機能保持に努めるとともに、故障時等の処置を講じておくこと。
(2) 非常災変時特別警戒 非番職員の補充を行い警戒、広報の活動を積極的に行い通信のと絶が予想されるときは、必要に応じて通信保持のため災害対策本部に連絡員を派遣する。
(3) 特命特別警戒 特命の事象に対し実施する。
第5章 火災警防計画
(計画の樹立)
第23条 署長は、特別消防対象物及び特殊地域について、それぞれに対応する火災警防計画を樹立し、又は計画変更したときは、消防長の承認を得るとともにその適切な運用を期さなければならない。
(警防計画の作成及び要領)
第24条 火災警防計画の作成及び要領は、別に定める。
第6章 非常招集
(非常招集の種別)
第25条 非常招集は、次に定めるところにより消防長及び署長が発令するものとする。
(1) 第1招集
ア 当務職員以外の職員を必要に応じて消防本部又は署の情報連絡救急業務等に必要な職員を招集する。
イ 原因調査等に必要な人員を招集する。
(2) 第2招集 当務分隊のほかに、予備消防隊、特別分隊等を編成するに必要な職員を招集する。
(3) 第3招集 全職員を招集する。
(4) 次に掲げる場合は、招集を下命されたときと同様に自動的に勤務公署又は災害現場に参集する。
ア 火災、水災その他災害の発生を認知したとき。
イ 台風の接近により当地方がその圏内に入ることが確実となり、被害の発生が予想されるとき。
ウ 震度5以上の地震が発生し、火災又はその他の災害が発生すると予想されるとき。
エ 災害の発生が予想され、通信、交通機関のと絶が予想されるとき。
2 消防長及び署長は、必要に応じて災害発生地付近に居住する職員を招集し、災害発生地又は勤務公署以外の勤務公署に勤務させることができる。
(招集の伝達)
第26条 消防職員は、非常招集の伝達を受けたときは、直ちに指定の場所に応招し、先任の上級者の指揮を受け活動に従事しなければならない。
2 前項に規定する先任の上級者は、所属長に応招状況を速やかに報告しなければならない。
(非常招集票の作成及び整理)
第27条 署長は、あらかじめ所属職員の非常招集票(様式第1号)を作成し、常に招集態勢を整えておかなければならない。
(非常招集実施成績報告)
第28条 署長は、非常招集したときは、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
第7章 訓練及び演習
(訓練及び演習の区分)
第29条 訓練及び演習の区分は、次のとおりとする。
(1) 操法訓練
(2) 出動訓練
(3) 操縦訓練
(4) 放水訓練
(5) 救急救助訓練
(6) 通信訓練
(7) 警防活動訓練
(8) 非常招集訓練
(9) 警防演習
2 前項の訓練及び演習は、次により行うものとする。
(1) 操法訓練は、火災に対処するため小型ポンプ又はポンプ車の基本操法、同応用操法並びに器具操法と、水災に対処するための水防工法等とし、機械器具、資機材の取扱及び所定の操作要領を身につけさせるとともに、隊員の共同動作の円滑を図ることを主に行うものとする。
(2) 出動訓練は、出動準備の迅速、確実を期するとともに、機械の調整並びに器具及び着装の点検を行うものとし、隊員に予告又は不時に行うものとする。
(3) 操縦訓練は、機械器具の操作技術の向上を図るため消防自動車等の運転及び操作を主に行うものとする。
(4) 放水訓練は、注水技術の向上を図るため、吸水装置及び放水操作の円滑を図るため行うものとする。
(5) 救急救助訓練は、人命救助作業の迅速、確実を期するため、建物、物件等の利用及び救急救助器具の取扱いの習熟により、救急救助技術の習得を図るため行うものとする。
(6) 通信訓練は、通信の迅速、確実な疎通を期するため、有線、無線通信の用語及び運用の習熟を図るため行うものとする。
(7) 警防活動訓練は、建物、物件等の利用及び機器を使用し、警防活動技術の習熟を図るため行うものとする。
(8) 非常招集訓練は、職員への伝達方法及び招集時間等の把握、効果のため行うものとする。
(9) 警防演習は、各種訓練を総合的に行うものとする。
(計画及び実施報告)
第30条 署長は、警防演習で特に重要なものについては、警防演習実施計画書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。
2 署長は、前項に規定するものにあっては、その結果を消防長に報告しなければならない。
第8章 雑則
(その他)
第31条 この訓令に定めるもののほか、警防活動に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓練は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
様式 略