○美馬市救急業務に関する規程

平成17年3月1日

消防本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、救急業務及びこれに関連する業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する業務をいう。

(2) 救急事故等 法に基づく救急業務の対象である事故等をいう。

(3) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所又はその他の場所をいう。

(4) 転院搬送 現に医療機関にある傷病者を医師等の病状管理の下に緊急に他の医療機関に搬送することをいう。

(5) 応急処置等 救急隊員の行う応急処置等の基準に基づき行う処置等をいう。

(6) 救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する処置をいう。

(救急隊の編成及び配置)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。

2 消防長は、救急救命士(救急救命士法第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)の資格を有する者及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に規定する者(以下「救急隊員資格者」という。)をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。

3 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を署所ごとに配置するよう努めるものとする。

4 消防署長(以下「署長」という。)は、各種大会等への出向その他必要と認める場合は、特命救急隊を編成することができる。

(出動区域)

第4条 救急隊の出動区域は、管轄区域とする。ただし、消防長又は署長が特に必要と認める場合は、出動区域外に出動することができる。

(行動基準)

第5条 救急隊員は、救急現場が特殊な環境下にあることを認識し、常に沈着冷静に行動しなければならない。

(応急処置の実施)

第6条 傷病者に対する観察及び応急処置は、救急隊員の応急処置等の基準に基づき的確に行うものとする。

(医師の要請)

第7条 隊長は、救急現場において医師の診断又は指示が必要と認めたときは、医師に協力を要請することができる。

(医療機関の選定)

第8条 隊長は、傷病者の搬送を行うに当たっては、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施し得る最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(犯罪による傷病者の取扱い)

第9条 隊長は、傷病者の発生が犯罪に関係があると認められる場合又は交通事故による場合は、速やかに所轄警察署長へ通報するとともに救急現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(関係者の同乗)

第10条 隊長は、泥酔している者、未成年者その他署長が定める傷病者を搬送する場合は、必要に応じて、関係者又は警察官の同乗を求めるものとする。

(保護の依頼)

第11条 隊長は、搬送した傷病者が入院を要しない場合において、当該傷病者が泥酔しているときは、関係者又は警察官に保護を依頼するものとする。

(転院搬送)

第12条 転院搬送を行う場合において、医師、保健師、看護師、准看護師又は助産師の同乗看護が得られないときは、転院搬送依頼書(様式第1号)に担当医師等の署名を得た後、行うものとする。

(医師への引継ぎ等)

第13条 隊長は、傷病者が速やかに診療が受けられるよう、救急救命処置の内容、容態の経過その他必要な事項を医師に引き継ぐものとする。

2 隊長は、傷病者を医師に引き継いだときは、救急活動記録表、検証票(様式第2号)により、当該傷病者の病名及び傷病に係る医師の所見を得るものとする。ただし、所見を得るに時間を要するときは、封書により後日送付等により得るようにする。

(傷病者の搬送制限)

第14条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡を確認した場合は、搬送しないものとする。

2 隊長は、前項に規定する死亡者を取り扱う場合は、公衆の目に触れないよう努め、関係者又は警察官に引き継ぐものとする。

(感染症患者の取扱い)

第15条 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症(一類感染症、又は二類感染症に準じるものに限る。)及び新感染症をいう。以下同じ。)又はその疑いがある患者は、衛生関係機関に通報してこれを搬送しないものとする。

(感染症患者と疑われる者の取扱い)

第16条 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(搬送拒否の場合)

第17条 隊長は、傷病者又は関係者が搬送を拒んだ場合は、搬送しないことができる。

2 前項の場合において、隊長は、当該傷病者又は関係者の容態の急変等に関する留意事項を説明する。

(関係者等への連絡)

第18条 隊長は、必要と認めたときは、関係者又は警察官に傷病の程度及び状況等を連絡するものとする。

2 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であると認められる場合にあってはその居住地又は救急現場の市町村の福祉事務所に、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人であると認められる場合にあっては救急現場の市町村の福祉事務所に連絡するものとする。

(妨害等)

第19条 隊長は、救急活動中に妨害又は加害を受けたときは、直ちに所轄警察署長に通報するとともに、被害の防止に努めなければならない。

2 隊長は、妨害又は加害により救急活動の継続が不可能と認めるときは、直ちに署長に報告しなければならない。

(集団救急事故)

第20条 集団救急事故発生の対処については、別に定める。

(救急廃棄物)

第21条 救急活動に伴い排出された廃棄物の処理については、消防長が別に定める処理基準に従い適切に処理するものとする。

(指輪の切断)

第22条 救急隊員は、リングカッター等により、傷病者等の指輪の切断を行うときは、誓約書(様式第3号)に署名を得た後、行うものとする。

(救急活動等の記録)

第23条 隊長は、救急活動等終了後、速やかに応急処置等の活動状況を救急出動報告書(様式第4号)に記録し、署長に報告しなければならない。

(救急救命処置の記録)

第24条 救急救命士法第46条に規定する記録は、救急救命処置録により行い、救急出動報告書に添付し、署長に提出するものとする。

(大規模救急事故等の報告)

第25条 消防長は、市内において次に掲げる救急事故が発生したときは、直ちに県知事に報告しなければならない。

(1) 死者5人以上の救急事故

(2) 死者及び負病者の合計が15人以上の救急事故(交通事故、急病の場合は30人以上)

(3) その他署長が必要と認める救急事故

(照会等)

第26条 裁判所その他の官公署からの照会(以下「照会」という。)及び搬送証明書(様式第5号)については、事実を確認の上、その回答又は証明をするものとする。

2 前項の照会に対し回答するときは、消防長の承認を得なければならない。

(応急手当の普及啓発)

第27条 消防長は、救命率の一層の向上を図るため、市民に対し、心肺蘇生法等緊急時における応急手当の普及及び啓発に努めるものとする。

(口頭指導)

第28条 消防長は、救急要請時に、通信員又は現場出動途上の救急車等から救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(研修等)

第29条 署長は、救急隊員の知識及び技術の向上を図るため、別に定める研修計画に基づき、研修及び訓練を行うものとする。

(消毒)

第30条 救急隊員は、手指等必要な箇所を必要に応じ消毒するとともに、救急自動車の消毒を次に掲げる種別ごとに行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月2回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 必要な都度

2 救急隊員は、前項の消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表に記載(様式第6号)し、見やすい箇所に表示するものとする。

(その他)

第31条 この訓令に定めるもののほか、救急業務の実施に必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成29年3月28日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

美馬市救急業務に関する規程

平成17年3月1日 消防本部訓令第10号

(平成29年4月1日施行)