○美馬市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月1日

条例第213号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

美馬市消防団

美馬市脇町・穴吹町・木屋平

美馬市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月1日 条例第213号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年3月1日 条例第213号
平成18年9月22日 条例第40号