○美馬市消防団条例

平成17年3月1日

条例第214号

(趣旨)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与等については、この条例の定めるところによる。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)及び団長以外の団員は、次に掲げる者のうちから、団長は美馬市消防団(以下「消防団」という。)の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 消防団の区域(美馬市消防団の設置等に関する条例(平成17年美馬市条例第213号)第2条第2項に規定する消防団の区域をいう。)内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢満18年以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定員)

第3条 団員の定数は、680人とする。

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 第2条第1号の消防団の区域内に居住しなくなったとき。ただし、当該区域内の事業所等に勤務する団員にあっては、この限りでない。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、規則で指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障がある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、これに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 117,000円

副団長 年額 76,000円

分団長 年額 50,500円

副分団長 年額 45,500円

班長 年額 37,000円

団員 年額 36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

災害の場合 1日につき 8,000円

警戒の場合 1日につき 4,000円

訓練等の場合 1日につき 4,000円

(費用弁償)

第14条 団員が公務のために旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第19号)による。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金及び支給方法については、市町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第22号)による。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第2条の規定により任命されている者は、この条例による改正後の第2条の規定により任命された者とみなす。

(平成23年3月22日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市消防団条例第14条第1号の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月14日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市消防団条例

平成17年3月1日 条例第214号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年3月1日 条例第214号
平成20年3月17日 条例第18号
平成23年3月22日 条例第16号
平成26年3月13日 条例第10号
平成27年3月25日 条例第23号
令和元年9月27日 条例第17号
令和4年3月14日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第20号