○美馬市消防団特設分団設置及び服務規則
平成17年3月1日
規則第150号
第1条 美馬市消防団特設分団(以下「特設分団」という。)は、美馬市消防団の活動能力を補助する目的をもって設置する。
第2条 特設分団員は、職員のうちから市長の許可を得て消防団長が任命する。
第3条 特設分団員の定員、任免、服務、手当等は、美馬市消防団条例(平成17年美馬市条例第214号)の適用を受ける。
第4条 特設分団の勤務は、火災その他の災害出動及び教養訓練に限定するものとする。
第5条 特設分団員は、前条の勤務に服する間、職員としての職務に専念する義務を免除されるものとする。ただし、その勤務の終了後直ちに本務に服さなければならない。
第6条 特設分団の勤務は、職員が平常勤務する時間内とし、その他の場合は分団長の指示する分団に所属するものとする。ただし、団長が特に指示した場合は、この限りでない。
第7条 特設分団員のうち、出動が本務遂行上著しく困難である場合は、市長又はその委任を受けた者に申し出てその許可を受けて出動しないことができる。ただし、その場合は、分団長にその旨を告げなければならない。
第8条 この規則に定めるもののほか、特設分団に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。