○美馬市消防団員旅費支給条例

平成17年3月1日

条例第215号

美馬市消防団員に対し支給する旅費の額及び支給方法については、美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)の一般職の職員の例により支給する。ただし、消防団員が会議に出席するため庁舎等に出向く場合は、当該庁舎等を起点として片道4kmを超えるものについては、交通費の相当額を弁償することができる。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

美馬市消防団員旅費支給条例

平成17年3月1日 条例第215号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年3月1日 条例第215号