○美馬市議会議員記章規程

平成17年3月9日

議会訓令第3号

(記章の着用)

第1条 美馬市議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。

2 前項の記章は、全国市議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。

(記章の再交付)

第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この訓令は、平成17年3月9日から施行する。

美馬市議会議員記章規程

平成17年3月9日 議会訓令第3号

(平成17年3月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月9日 議会訓令第3号