○美馬市議会事務局設置条例

平成17年3月9日

条例第219号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、美馬市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。

(定数)

第3条 前条の職員の定数は、美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年3月9日から施行する。

美馬市議会事務局設置条例

平成17年3月9日 条例第219号

(平成17年3月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月9日 条例第219号